© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

不動産売買の仲介手数料とは?計算方法や支払タイミングを徹底解説

  • 不動産の知識
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

不動産売買における仲介手数料とは?

不動産売買で発生する仲介手数料とは、売主と買主の間で発生する手数料のことです。仲介手数料には売却活動に必要な営業費用や、売却に関する業務に発生する費用などが含まれています。なお、広告宣伝の依頼や、遠方の契約希望者への出張費用は仲介手数料に含まれません。

不動産の取引は不動産会社に仲介を依頼するため、仲介手数料のことは多くの方が知っているのではないでしょうか。仲介手数料は不動産売買で発生する言葉のとおり、不動産を売る際にも買う際にも発生するものです。不動産売買の場合での仲介手数料は成功報酬となっているため、物件の売却が成立しなかったときは発生しません。宅地建物取引業法により、成功報酬であるため、売買契約が成立するまで支払いは発生しません。

また、仲介手数料は不動産売買のみの発生ではなく、賃貸での契約においても家賃の0.5ヶ月分から1ヶ月分の仲介手数料が発生します。なお仲介手数料の形態は、仲介の形態によって異なるものです。不動産の仲介には次のものがあります。

  • 手仲介
  • 片手仲介

両手仲介は、売主と買主の間に立ち、取引を成立させる形態です。両手仲介では売主と買主の両方から仲介手数料を受け取れます。また、交渉に関しても次に紹介する仲介手数料よりも交渉できる可能性が高いです。また、交渉の余地が広がる場合もあります。両手仲介は、売主と買主の間に立ち、取引を成立させる形態です。両手仲介では売主と買主の両方から仲介手数料を受け取れます。また、交渉に関しても次に紹介する仲介手数料よりも交渉できる可能性が高いです。

一方の片手仲介とは売主と買主のそれぞれに業者が付いており、取引を成立させる形態です。売主または買主の片方側から仲介手数料を受け取ることができます。しかし、片手仲介は両手仲介に比べて仲介手数料が少なく、その分交渉が難しくなることがあります。

不動産売買での仲介手数料は高額になることが多いです。ただし、仲介手数料には上限があり、相場も存在するため、過剰な金額の場合は確認することをお勧めします。しかし、仲介手数料の限度額については意外と知らない方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、不動産売買で発生する仲介手数料の上限や支払うタイミングについても解説したいと思います。これから不動産売買をする方や、賃貸の契約をする方は参考にしてみてください。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産売買の仲介手数料の上限について詳しく解説

不動産売買の仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法で次のように定められています。

200万円以下取引額の5%以内+消費税
200万円超400万円以下取引額の4%以内+消費税
400万円超の部分取引額の3%以内+消費税

なお、売買価格には消費税は含みません。売買価格が400万円を超える場合、以下の計算式で求められます。

・仲介手数料=(売買価格×3.3%+6万6,000円)。売買価格が3,000万円の場合、次のようになります。

・仲介手数料=3,000万円×3.3%+6万6,000円=105万6,000円

ただし、上記の金額はあくまで上限です。売買金額が400万円以下の場合、仲介手数料の上限は18万円+消費税の特例が適用されます。たとえば、300万円の物件を売却する場合、仲介手数料は18万円+消費税となります。購入の場合は特例の対象外であるため、10万円+消費税が仲介手数料の上限です。売却金額が400万円以下の場合に特例が適用される背景には、近年の高い費用が空き家の増加に繋がっているという問題があります。

また、ここまで紹介した仲介手数料は、特例を除いてあくまで上限です。そのため、上限よりも低くても問題はないわけです。仲介手数料を半額したとしても、問題ありません。実際に仲介手数料を相場よりも安くしたり、請求しないことを売りにしている不動産業者もあります。仲介手数料は本来、不動産業者の利益となりますが、近年では手数料を安く設定する業者も増えています。上限はあくまで3%と、思っておくと良いでしょう。また、仲介手数料は無料である方が売買をする側にはメリットが多いように思えるかも知れませんが、安ければ良いというものではありません。なぜなら仲介手数料の金額によってサービスの質が変わるわけではないからです。手数料が安くともサービスの質が悪かったり、高い割には金額に見合わなかったりなどといったこともあります。仲介手数料だけで不動産会社を選ぶのは失敗する原因となります。そのため、仲介手数料の金額だけで不動産会社を選ぶのはおすすめしません。営業担当者が信頼できる人か見極め、対応がしっかりとしている会社へ売却活動を依頼することが重要です。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産売買で仲介手数料を支払うタイミングと注意点

不動産売買の仲介手数料は成功報酬であり、契約が成立した場合にのみ支払われます。そのため、売買契約が成立し、売買価格が決定するまで仲介手数料は算出できません。計算された仲介手数料は、売買契約時に半額を支払い、物件の引き渡し時に残りを支払います。希望すれば全額を一括で支払うこともできますが、不動産に関する手続きは契約が成立すれば終了ではありません。引き渡しまでに事務作業などもあるため、2回にわけて支払うことをおすすめします。支払いの詳細なタイミングは不動産会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

また、仲介手数料はローンを組んで支払うこともできますが、一般的には銀行ローンを組んで支払うことはできません。さらに、振込対応ができるものもありますが、現金での支払いが一般的です。どのくらいの仲介手数料を支払う必要があり、どのタイミングで支払うのかは各自で確認するようにしましょう。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産売買で仲介手数料を値引きする際のポイントとリスク

結論として、不動産売買の仲介手数料は値引き可能です。しかし、仲介手数料の値引きはおすすめしません。なぜなら、次の2つのデメリットがあるからです。

  • 仲介手数料を引いたとしても、その分売買価格を上乗せされてしまう可能性があるため
  • 売却活動の優先順位が下がる可能性があるため

仲介業者にとって、仲介手数料は利益です。仮に仲介手数料を値引きしても、その分が売買価格に上乗せされることがよくあります。そうなると、実際は仲介手数料を支払っていることに変わりありません。そのため、仲介手数料を安くするよりも物件価格を下げる方が賢明です。物件ならば、売れ残っていたり相場よりも価格が高くなっていたりすれば、交渉の余地があります。

また、先述したとおり仲介手数料は不動産業者にとっての利益であるため、値引きをすれば優先順位が下がる可能性があります。仲介手数料を安く抑えて売買したいのもわかりますが、業者からすれば仲介手数料を値引かない方を優先する可能性が高いです。相場よりも高い仲介手数料にも限らず、サービスの質が悪ければ他の不動産業者の検討をおすすめしますが、そうではない限りは物件の値引き交渉から行うほうが賢明です。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

不動産売買における仲介手数料以外の費用とは?

不動産売却では仲介手数料以外にも次の費用が必要です。

  • 引っ越し費用
  • 建物解体費用
  • 手付金
  • 登記費用

仲介手数料以外の費用もなかなかの額であるので、余裕を持った資金作りが必要です。それぞれの費用についてみていきましょう。

引っ越し費用の相場と節約方法

引っ越しにかかる費用は、不動産会社に聞くことで大まかな金額を教えてもらえます。しかし、自分で探したほうが安い場合もあります。自分で調べる以外の方法としては相場について調べたり、数社に見積もりを取ってみたりすることをおすすめします。また、場合によっては仮住まいが必要となることもあり、その場合は仮住まいと新居の2階分の費用が必要です。引っ越し費用は予想よりも高くなることが多いため、事前に余裕を持った資金作りをしておきましょう。

建物解体費用の目安と注意点

すでにある建物を取り壊す場合は、建物解体費用が必要となります。建物解体の依頼は不動産会社や専門の会社が行うか、自分で直接依頼するかです。費用のみならず、作業内容についてもしっかりと確認しておくようにしましょう。

手付金とは?金額の目安と支払いのタイミング

手付金とは、不動産売買契約が成立した際に買主が売主に支払うものです。これは契約が成立した証拠のものであり、債務不履行があった場合の違約金として使用されることもあります。とはいえ、最終的に手付金は売買金額の一部となるものです。手付金の金額は不動産売買価格の5%〜20%内となっており、不動産会社が売主の場合は法律で20%以内と決められています。

登記費用の負担者と費用の計算方法

登記費用とは、買主に所有権を移す際に必要となる費用のことです。登記費用は売主ではなく買主の負担となります。しかし売主は抵当権抹消登記の費用を負担する必要があります。これは売却する建物に住宅ローンが残っていた場合に行います。抵当権抹消は司法書士に支払う報酬も必要で、2〜3万円程度の費用が発生します。

このように不動産会社は仲介手数料以外にもさまざまな費用が発生するため、余裕を持った資金作りにしておきましょう。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

まとめ:不動産売買での仲介手数料に関する重要ポイント

この記事では不動産売買で発生する仲介手数料について紹介しました。仲介手数料は高い額であるものの、むやみに交渉しようとすると仲介業者の中で優先順位が下がったり、仲介手数料の値引き分が売却価格に上乗せされたりします。仲介手数料の値引きは安く売れるメリット以外のデメリットが大きいため、極力値下げをせずに仲介手数料を支払うことをおすすめします。

もし、どうしても安くしたい場合は、物件価格の方を安くしましょう。しかし、あまりにも仲介手数料が高すぎる場合は定められた上限以内かを確認することをおすすめします。もし仮に無料、相場よりも安かったとして、サービスはしっかりしていることを確認するのが重要です。不動産売買をこれから行う方、検討している方はぜひこの記事を参考にしてみてください。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中