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最終更新⽇時

2025/11/21

自宅売却後の国民健康保険保険料の値上がりを防ぐ方法を完全解説!

  • 不動産買取
  • その他

今回ご説明するのは、自宅を売却した際の国民健康保険料についてです。
保険料には所得や収入が関係していますが、自宅を売却した際の利益はどのように影響するのでしょうか。
保険料の仕組みや計算方法などについてもご説明していますので、参考にして頂けると嬉しいです。

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

健康保険の基本知識

健康保険には主に4つの種類があります。
今回ご説明するのは国民健康保険についてですが、それぞれの健康保険についても知っておくことで、より国民健康保険の特徴を理解して頂けるのではないかと思います。

①健康保険

サラリーマンなどの民間企業に勤めている方、またはその家族が加入する保険です。
この保険は、被保険者と事業主が保険料を負担し合うことで成り立っています。

②共済保険

公務員などが定期的に資金を出し合うことで、事故や病気などのリスクに備えるという保険です。

③国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者が加入する保険です。
保険者は、都道府県や市町村になります。

④後期高齢者医療保険

75歳以上(障がいのある方は65歳以上)で加入する保険です。
保険者は国民全員で、1割は医療費から、4割は若い世代が加入する医療保険から、5割は国・都・区によって負担されています。

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自宅売却がもたらす健康保険への影響

①国民健康保険

国民健康保険に加入している方は、自宅を売却する際に注意が必要です。なぜなら、国民健康保険の保険料は、自営業者などの所得総額を基に決まるからです。自宅を売却すると所得が増加したと見なされ、保険料が上がる可能性があります。しかし、売却価格が低かった場合や自営業の所得が減少している場合は、保険料が変わらないこともあります。売却前に自宅の査定を行い、保険料への影響を確認することをお勧めします。

②健康保険

健康保険の保険料は、サラリーマンなどの給与に基づいて決まります。そのため、自宅を売却しても給与所得が増えない限り、保険料には影響しません。ただし、保険者の扶養に入っている方が自宅を売却し、年間収入が130万円を超えると扶養から外れ、保険料が高くなる可能性があります。

③共済保険

共済保険の保険料も、公務員などの給与に基づいて決まります。したがって、自宅を売却しても給与所得が変わらないため、保険料には影響しません。

④後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険は前年の所得に基づいて保険料が決まります。年金収入や自宅売却による利益も所得に含まれるため、自宅を売却して利益を得ると、翌年の保険料が増加する可能性があります。

つまり自宅を売却した際、その利益が所得とみなされ、保険料の増加が懸念されるのは国民健康保険後期高齢者医療保険ということになります。

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国民健康保険の計算方法と具体例

国民健康保険料は自治体ごとに異なる税率を使用して計算されますが、基本的な計算方法はほとんど同じです。国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援分」「介護保険分」の3つの要素から成り立っています。これらはそれぞれ、所得割・均等割・資産割・平等割の要素を含んでいます。所得割は所得額に基づき、均等割は加入者数に基づき、資産割は固定資産税に基づき、平等割は全ての加入者に同じ額が課せられます。

例えば、江戸川区での計算方法は以下の通りです。

国民健康保険
(①医療分+②後期高齢者支援分+③介護保険分)
所得割額均等割額

となり、①・②・③のそれぞれの内訳は

①医療分 =所得金額×7.95%+43,200円×加入者数
②後期高齢者支援分
所得金額×2.63%+14,400円×加入者数
③介護分
所得金額×2.87%+18,300円×該当者数(40歳~60歳の方)

というようになります。

よって、所得金額が600万円で40歳以上の方お一人であれば

600万円×7.95%+43200円=520,200円 ②600万円×2.63%+14,400円=172,200円 ③600万円×2.87%+18,300円=190,500円

①+②+③=882,900円
すなわち、この方の国民健康保険料は882,900円と算出できます

【参照】国民健康保険料の計算方法-江戸川区

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保険料を抑えるための譲渡所得控除とその利用法

ここまでそれぞれの健康保険の仕組みや、保険料の計算方法についてお話してきました。

では実際に自宅を売却するとき、保険料を安く抑えるためにはどうすればよいのでしょう。

みなさんは自宅を売却する際、「3000万円の特別控除」があることをご存知ですか?
この制度は、自宅を売却した際の譲渡所得から3000万円を引いた額が0円以下となる場合、保険料の値上がりを抑えることができるというものです。

譲渡所得とは、収入金額から取得費と譲渡費用を引いた金額です。

収入金額とは自宅を売却した際の売却価格であり、取得費は自宅購入時の費用や必要になった経費のことです。
また譲渡費用とは、売却に要した仲介手数料などの費用のことを指します。

たとえば、4000万円で購入した自宅を6000万円で販売すると、譲渡所得は2000万円になります。

この場合、譲渡所得から特別控除の3000万円を引くとマイナスになるため、保険料が高くなることはありません。


しかし、特別控除の適用を受けるためには以下のような条件があります。

  • 自分が居住している家を売るか、その家とともに敷地や借地権を売ること。
  • 3年に1度しか使えない。
  • 売却する家が、他の特例の適用を受けていないこと。
  • 災害によって失われた家の敷地を売る場合、その家に住まなくなった日から3年が経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売る相手が家族や配偶者などの関係でないこと。
  • 確定申告書を所轄税務署に提出すること。

また、次のような場合には特別控除が適用されません。

  • この特例を受けることを目的として入居したとみなされる場合
  • 居住用の家を建てている間だけ入居するなどの、一時的な目的で入居したと認められる場合
  • 別荘などの趣味や娯楽、または保養のために所有している場合

つまり、自宅を売却する際は特別控除を適用することで、保険料を安く抑えることができます。
そのために譲渡所得を事前に計算し、手続きなどについても調べておくことをお勧めします。

関連記事 : 自宅売却で得られる3000万円特別控除の全知識

関連記事 : 税金が高すぎて生活できない!活用できる支援策や対処法を紹介

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まとめ

今回は、自宅を売却した際の国民健康保険料についてご説明しました。
結論として、国民健康保険料は所得総額によって決定されるため、自宅を売却すると保険料が上がってしまう可能性があります。
しかし、売却する自宅の価値や保険加入者の経済状況によっては、保険料が上がらないこともあります。
また、譲渡所得が3000万円以下であった場合、特別控除の適用を受けることができ、保険料を安く抑えることができます。
そのため、これから自宅を売却しようと考えておられる方は、まずご自宅の査定金額を確認されるとよいと思います。
そして譲渡所得を計算し、特別控除の適用を受けられるのであれば、活用することをお勧めします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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