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最終更新⽇時

2025/11/21

住宅ローンが払えない?競売を回避するための具体的手順を解説

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

住宅ローンが払えなくなった場合の影響

住宅ローンを利用して購入したマイホームでも、ローンを返済中に支払いが困難になる可能性があります。
住宅ローンが支払えなくなると、どのような影響があるのでしょうか。詳しく説明します。

競売にかけられるリスク

結論から言うと、住宅ローンが支払えなくなった場合、マイホームが取り上げられ競売にかけられます。
競売とは、住宅ローンが支払えなくなったマイホームを、債権者の申し立てに基づき地方裁判所が購入者を募集し、最も高い入札価格を提示した者に売却する制度です。一般的に、競売によって売却される物件は市場価格よりも低い価格で売却されます。
住宅ローンが支払えなくなった債務者は、競売で得た売却金額を住宅ローンの残債から差し引くことができます。
競売によっても債務を全額返済できない場合、マイホームを失っても残債を支払い続けなければなりません。住宅ローンが支払えなくなったからといってすぐに競売にかけられるわけではありません。
住宅ローンの支払いが滞った後、いくつかの手続きが行われた上で、最終的に競売となります。競売に至る過程と立ち退きまでの期間について説明します。

3か月滞納で一括返済請求が発生

住宅ローンの滞納が始まると、1か月目から滞納についての連絡が届きます。はがきでの返済催促や、金融機関からの電話がある場合があります。
それでも支払いをしない場合、2か月目には直接訪問され、滞納についての話し合いの機会が設けられます。
住宅ローン担当者が訪問し不在の場合は、来店依頼の手紙やより厳しい内容の督促状が届きます。
住宅ローンの支払い遅延から2か月経過しても支払いがない場合、3か月目には、分割支払いしている住宅ローンの残高を一括請求する手紙が届きます。
住宅ローンの残高を一括支払う請求は、「期限の利益の喪失」と呼ばれます。分割支払いの権利を失い、住宅ローンの残債が一括請求されることになります。

6か月滞納で競売通知が届く

住宅ローンの支払いを6か月滞納し続けると、裁判所から競売に関する手続きが開始される通知が届きます。
競売開始決定通知が届いた時点で、マイホームは差し押さえられ、競売に向けた準備が始まったことを示しています。
競売開始決定通知書が届くとすぐに、裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅を訪問し、物件の確認や間取りの調査、写真撮影が行われます。
競売開始決定通知書が届いた時点で住宅ローンの支払いを再開したとしても、抵当権者である金融機関が競売の申請を取り下げるのは難しいといえます。
現況調査があった時点で、競売はほぼ避けられません。競売をどうしても避けたい場合は、遅くとも競売開始決定通知書が届く前には、金融機関とコミュニケーションをとっておく必要があります。

18か月後に立ち退きを求められる可能性

住宅ローンが支払えなくなり、1年半ほどで競売が実施され、マイホームが他の人の手に渡ります。
マイホームが落札されてしまったあとは、新たな所有者と立ち退きの交渉となります。新たな所有者との話し合いがうまく進まない場合、強制執行の手続きが取られるかもしれません。
強制執行とは地方裁判所に申立をすると、強制的な立ち退きが行われる制度です。強制執行が認められると、裁判所から派遣された執行官が、荷物を強制的に部屋から撤去します。
住宅ローンが支払えなくなって、18か月程度で立ち退きまで迫られてしまうでしょう。立ち退きといった事態を避けるためにも、住宅ローンが支払えなくなった後。金融機関との密なコミュニケーションは欠かせません。

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家のローンが払えなくなる要因

マイホームを購入する際、誰もが長い期間をかけて、完済することを前提として住宅ローンを申し込みます。
返済途中で、マイホームが無くなってしまうことを前提として、住宅ローンを利用する方はいないでしょう。住宅ローンは長い期間をかけて返済する債務です。
長い間に環境の変化があって、住宅ローンを支払えなくなってしまうことが考えられます。家のローンが払えなくなる要因を紹介します。

離婚による収入減少の影響

共働きで住宅ローンの返済を行っていると、離婚した場合に収入が減ってしまい、住宅ローンが支払えなくなるかもしれません。離婚により家事や育児の負担も増えるようだと、残業を増やすことも副業を行うこともできないでしょう。
離婚により、慰謝料の支払いが必要になるケースや、毎月養育費の支払いが必要になるケースなど、支出部分が増えることも考えられます。共働きではなくとも、離婚によって住宅ローンが支払えなくなるケースは多いといえるでしょう。

会社倒産による返済能力の喪失

共働きで住宅ローンの返済を行っていると、離婚した場合に収入が減ってしまい、住宅ローンが支払えなくなるかもしれません。離婚により家事や育児の負担も増えるようだと、残業を増やすことも副業を行うこともできないでしょう。
離婚により、慰謝料の支払いが必要になるケースや、毎月養育費の支払いが必要になるケースなど、支出部分が増えることも考えられます。共働きではなくとも、離婚によって住宅ローンが支払えなくなるケースは多いといえるでしょう。

大病やけがによる収入の減少

住宅ローンは最大35年間と、非常に長い期間で借入額を返済していかなければいけません。長期間の返済期間中、もしかすると大きな病気やけがをしてしまい、働けなくなってしまうかもしれません。
大きな病気やけがをしてしまうと、収入が無くなってしまうだけではなく、治療に関する費用が余計にかかってしまいます。
大きな病気やけがも住宅ローンの支払いができなくなる要因の一つです。大きな病気やけがをした場合の対策は、住宅ローンの申し込み時に団体信用生命保険や民間の保険などが考えられます。
あらかじめ保険に加入するなどの対策を行っておくと、大きな病気やけがに対する備えとして効果的です。

定年退職による経済的影響

住宅ローンは前述したように最大35年間の長期にわたり返済していきます。場合によっては住宅ローンの返済中に、定年退職してしまうかもしれません。定年退職してしまうと、今までの収入は激減してしまうことになるでしょう。
繰り上げ返済などを利用し定年退職前に完済するか、定年退職前に住宅ローンを完済するような契約内容がオススメです。定年退職において収入が激減した後にも住宅ローンの返済が続くと、住宅ローンが支払えないかもしれません。

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住宅ローンが払えない時の対処法

住宅ローンの支払いに不安を感じてしまったら、なるべく早く対処しなければいけません。早く対処したいと考えたとしても、どのような対処法がわからないといった方も多いのではないでしょうか。住宅ローンを支払えない場合の対処法について紹介します。

金融機関への相談の重要性

住宅ローンが支払えないと不安を感じてしまった場合、なによりお金を借りている金融機関に相談しましょう。
金融機関への相談内容として、借入期間の延長や金利の見直しといった交渉が挙げられます。借入期間を延長できると、毎月の返済額を減らせますので、非常に効果的な方法です。
金利の見直しにより金利を引き下げられると、借入期間の延長と同様、毎月の返済額を減らせます。金利を見直すには、金融機関の了承が必要なので、必ずしも対応してもらえるとは限りません。
条件変更を求めるには、金融機関が納得できる理由も必要です。住宅ローンの支払いができないと感じたら、真っ先に金融機関へ相談しましょう。

借り換えの検討

借り換えができるかどうかの確認も対処法として考えられます。住宅ローンの支払いの中で金利負担が大きく、利息の支払いで苦しんでいる場合などに効果的です。2016年からのマイナス金利政策により住宅ローンの金利は、減少の一途をたどっています。
当初、住宅ローンを借りた時よりも大幅に金利が下がっている場合もあります。注意する点としては、借り換えによるコストがかかる点です。
抵当権の設定費用や借り換えに関する手数料なども加味して、借り換えした方がよいのかを判断しなければいけません。
借り換えにより、毎月の返済額が減るようであれば検討の余地があるといえるでしょう。

マイホームの売却

住宅ローンが払えなくなった場合には、住宅の売却も選択方法の一つといえます。売却で注意しなければいけないのは、売却によって住宅ローンの残債が返済できる状態であるかどうかという点です。
売却により住宅ローンを完済できない場合は、自己資金を出さなければ売却することはできません。
抵当権を解除しなければ売却することはできず、解除するためには借り入れている住宅ローンを全額返済しなければいけないからです。
売却には時間がかかる場合や、希望の金額で売却できるとは限りません。住宅ローンを完済できる価格でスムーズに売却できるかどうかが、売却におけるポイントといえるでしょう。

任意売却の選択肢

住宅ローンが支払えなくなってしまうと、前述したように競売にかけられる可能性が高くなってしまいます。
競売にかけられてしまうと相場より安い価格で落札されるのが一般的なので、住宅ローンの残債が残ってしまうかもしれません。競売以外で債務を売却できる方法として任意売却が挙げられます。
任意売却は通常の売却とは異なり、住宅ローンを滞納しており、一括返済を迫られている場合や、オーバーローン状態であった場合にできる売却方法です。
任意売却には債権者の同意が必要となり、任意売却後に住宅ローンが完済できなくても今後の返済方法を決めたうえで任意売却が認められます。通常の売却では、完済できない場合などに効果的な方法です。

個人再生を利用する方法

住宅ローン以外で借金があり、他の返済が原因で住宅ローンが支払えない場合、個人再生が効果的です。
住宅ローン以外のカードローンや自動車ローンといった債務を大幅に圧縮する債務整理の一つです。自己破産してしまうと債務がゼロになる代わりに、マイホームも取り上げられてしまいます。
個人再生の場合もカードローンを利用している場合、債務は圧縮できます。債務が圧縮できたとしても、カードローンで購入した自動車は返却しなければいけません。住宅ローンの債務は圧縮されない代わりに、家は取り上げられません。
引き続き住宅ローンを返済しながら住み続けられます。

リバースモーゲージの活用

近年、リバースモーゲージを利用する方が増えています。リバースモーゲージとは、ご年配の方など収入が少なくなっても自宅に住み続けたい方にとって効果的な方法です。リバースモーゲージは、自宅を担保に融資を受けることが可能な商品です。
借り入れできる金額は、物件の担保価値によって異なります。融資を受けたとしても、リバースモーゲージを利用すると、担保となる自宅を売却する際に一括返済すればいいので毎月返済する必要がありません。
債務者が亡くなった場合に、自宅を売却して借入金を返済できます。住宅ローンの支払いに困った場合の対処法とは若干異なるかもしれません。定年退職などにより、月々の支払に困った場合の対処法といえるでしょう。

給付金や補助金の利用法

新型コロナウイルスの世界的な大流行のため、収入の下落や倒産など経済的なダメージを負った方も多いのではないでしょうか。新型コロナウイルスにより経済的に困窮している方は、場合によって各種給付金の対象となるかもしれません。
休業支援給付金では、新型コロナウイルスが原因での休業などの場合、休業前に得た賃金の80%が支給されます。その他にも緊急小口支援金などの給付金などがありますので、これらの給付金制度を有効活用するのも効果的です。

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早期行動が重要!家のローンが払えない時の対策

家のローンが支払えなくなる原因はさまざまです。最悪のパターンとしては、相談せずに滞納し続けることでしょう。18か月後には競売となり立ち退きを迫られる上、残った残債を支払い続けなければいけません。
家のローンが支払えないと感じた場合は、早めの対策が必要です。本記事では、住宅ローンが支払えなくなった場合の対処法について紹介しています。ぜひ参考にしてください。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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