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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

免許権者/めんきょけんじゃとは

  • 不動産専門用語

は行

宅地建物取引業を行おうとする者に対して免許を与える権限を持つ行政機関のこと。 宅地建物取引業法第3条第1項によって定められており、宅地建物取引業を行おうとする者は主として事務を行う場所を管轄する都道府県知事若しくは国土交通大臣に対して免許を受けるための申請を行う必要がある。

申請先の行政機関については、同一県内に複数の事務所を設ける場合は知事に対して申請し、複数の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣に対して申請することとなっている。 なお、免許は申請先に応じて2種類に区別されており、都道府県知事より免許を受けた場合は知事免許となり、国土交通大臣より免許を受けた場合は国土交通大臣免許となる。