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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22滅失/めっしつとは
- 不動産専門用語

は行
建物が災害や火災若しくは取り壊しなどによって消失すること。 不動産登記法57条において、理由は問わず建物が消失した場合は、消失して以降1ヶ月が経過するまでの間に建物が消失した旨の登記を行うこととなっている。 なお、当該登記のことを建物滅失登記と呼ぶ。 建物滅失登記が行われることにより、法務局によって管理されている登記簿から当該建物に関する情報が消去されることとなる。
建物滅失登記は申請者に申し出を行う権利が委ねられている訳ではなく、義務として実施しなくてはならない。 そのため、故意や過失を問わず申請を怠った場合は、申請義務者に対して10万円以下の罰金の支払いが命ぜられる場合がある。 申請自体は本人でも可能ではあるものの、申請内容に不備が存在した場合は固定資産税が課せられる場合もあるため、通常は土地家屋調査士と呼ばれる専門の者に依頼の上行われている。