最終更新⽇時
2023/12/22弁済期/べんさいきとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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は行
債務を持つ者が債権者に対して弁済をしなければならない期日のこと。 弁済期日とも呼ばれており、債務が金銭である場合は支払期日とも呼ばれる。 弁済期として令和4年12月31日午前0時が設定された場合、その期日の到来をもって債務者には弁済の義務が発生することとなる。そして、弁済期が満了を迎える令和4年12月31日午後11時59分59秒を過ぎた時点で債務の弁済が行われていなかった場合に債務不履行の状態となる。
なお、いわゆる弁済期限と呼ばれているものは、債務を弁済しなければならない開始時点と終了時点の両方を含んでいるため、基本的には弁済期限に設定された日付が終わるまでに弁済をすればよい。 また、弁済期とはその期日が訪れるまでは支払いを行う義務が発生しないという債務者の利益であるという属性のため、債務者が一方的に当該期限の利益を放棄して期限前に弁済を完了させることも可能である。
記事執筆・監修
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山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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