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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22不法占拠者/ふほうせんきょしゃとは
- 不動産専門用語

は行
所有している土地や不動産を占有権のない第三者が占有している者のこと。不法占拠は刑法上の不動産侵奪罪にあたる可能性がある。例えば、テナントの一室を借りていた賃借人が賃貸人に無断で別の第三者へ部屋を貸し出し、元々の賃借人が行方不明になってしまった場合などである。その第三者と賃貸人にはなんら契約関係もなく、第三者による不法占拠が成立している。この場合、賃貸人は部屋の明渡請求権と家賃相当額の損害賠償請求権を請求することができる。または、賃貸人が賃借人との契約解除を行ったにも関わらず、退去せずにそこに居座り続けることは不法占拠にあたる。
請求権を行使しても相手が動かない場合は、裁判所へ明け渡しなどの強制執行を申し立てる必要がある。強制執行がなされたら、執行官から不法占拠者に対して期限までの物件明け渡し催告がされる。その催告にも従わず明け渡しが期限までにない場合は、執行官と専門業者が物件を訪れ、建物内の荷物撤去と鍵交換が行われる。ただし、このような強制執行は多額の費用がかかるとされており、賃貸人の負担となることが多い。