投稿⽇時
2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21根抵当権設定登記/ねていとうけんせっていとうきとは
- 不動産専門用語

な行
根抵当権の登記を行うこと。 根抵当権とは、民法398条において定められている、融資と返済が一度のみでは終わらず継続して行われることが想定される場合に、借り入れ可能な限度額として極度額を設定した上で極度額まで何度でも融資と返済を繰り返し行うことを可能とする抵当権のこと。 根抵当権を設定することで、本来、抵当権の行使には発生する債権ごとに登記を行う必要があるが、根抵当権では不要となる。 なお、根抵当権の設定登記申請には、登記権利者である根抵当権者及び登記義務者である目的物となる不動産の所有者両名による申請が必要となる。