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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21土地収用/とちしゅうようとは
- 不動産専門用語

た行
国や地方公共団体が行う公共事業において、その実現のために必要となる土地の所有権や各種権利を得ること。全ての公共事業にて土地収用が行える訳ではなく、法律において公共にとって利益をもたらす下記の公共事業において土地収用が限定的に認められている。
・道路
・河川
・鉄道
・電気
・ガス
・水道
なお、必要に応じて所有権以外にも地上権や永小作権、鉱業権や温泉権、土地の上に建てられている建物についても収用が認められる。 また、収用が行われた際には、権利を有している者に対して、収用によって生じる損失を金銭によって補填することとなる。