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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

土地収用法/とちしゅうようほうとは

  • 不動産専門用語

た行

公共の利益となる事業に必要な土地の収用や使用に関した手続きや要件およびこれに伴う損失の補償についてなどを定めた法律のことである。道路や公園、学校、河川、下水道の建設など公共事業は広い土地が必要となる。土地を取得する際に、土地所有者との間での補償金額の争いやそもそもの所有権争いがある場合はスムーズに土地を取得できるわけではないため、土地収用制度を利用することで土地の所有者の了承なく土地の所有権を得ることができる。強制力があるため、立ち退きの補償がある。そして、この制度を利用する場合は土地の使用が公共目的でなければならない。具体的に土地収用法は、使用事業に公共性があることを認定する事業手続と土地所有者への補償額の決定する収容裁決手続を定めている。

事業が認定された後に土地の形質を変更する場合は都道府県知事の許可が必要となる。流れとしては事業者が国土交通大臣または都道府県知事に事業認定申請を行う。認定されれば、土地調書や物件調書を作成し、土地の権利取得の裁決の申請を収用委員会へ行う。収用委員会は審理や調査を行った上で裁決する。裁決後、土地所有者へ補償金が支払われ土地の権利を取得する。 このように土地収用法によって公共の利益の増進と私有財産の調整を図り、国土の適正な利用を推進することが目的とされ定められている。