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最終更新⽇時

2023/12/21

宅地(不動産登記法における~)/たくち(ふどうさんとうきほうにおける~)とは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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た行

不動産登記法において、建物の敷地であるか、建物の維持又はその用途を果たすために必要な土地のこと。

土地登記簿の表題部には、土地の地目が記されており、その種類は宅地の他に田、畑、山林や原野などの合計21種類の地目がある。 なお、地目自体には2種類あり、上述した土地登記のための登記地目と課税のための課税地目がある。

登記地目については、申請主義であることから、地目が登記と事実で異なる場合でも申請されない限り自動で更新されることはないが、課税地目については、課税の基礎となることから、市町村が行う調査の結果が自動で反映される。

登記地目は申請主義ではあるものの、不動産登記法第37条において、登記上と事実が異なる状況となった場合は、1ヶ月以内に地目変更の申請を行わなければならず、申請を怠った場合は、10万円以下の過料を課せられることと定められている。 罰則規定の他に、登記地目が田などであるが事実は宅地である土地を売買する際に、購入希望者が登記地目と事実が異なっているという理由で購入の意思が弱まる可能性が生じるなどのデメリットがある。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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