投稿⽇時
2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21遡及効/そきゅうこうとは
- 不動産専門用語

さ行
法律並びに法律の要件が成立した時点よりも前に遡って適用されること。 遡及契約とも呼ばれている。
民法において遡及効の適用が認められる場合は下記の通り。
・無権代理行為への本人追認の効力
・法律行為の取消しの効果
・時効が成立した場合の効力
・債務などの相殺方法及び効力
・契約などの解除の効果
・遺産の分割の効力
なお、法律不遡及の原則や事後法禁止の原則が存在するように、原則として法律自体に遡及効が適用されることは認められないこととなっている。 刑法に遡及効が適用されてしまった場合、人権が守られなくなってしまう結果に繋がることから、刑法では特に上記の原則を強く守る必要がある。 しかしながら、遡及