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最終更新⽇時

2025/11/21

従たる権利/じゅうたるけんりとは

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さ行

民法において、従物は主物と共に処分されることとされており、主物が処分された場合は従物についてもその処分に従って処分されること。 例として、借地上に建てられている建物を主物とする場合、土地を借り受ける権利は従物となる。

従って、建物が売却されれば土地の貸借権についても建物に付属して売却され、建物を購入した者は建物とその土地の貸借権を取得することとなる。 上述のとおり、主たる権利と法的に引き剥がすことができない物のことを従たる権利と呼ぶ。 また、債務者が所有する不動産に対して抵当権が設定された場合は、従たる権利についても債権者による抵当権の行使の対象となる。

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