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最終更新⽇時

2025/11/21

欠陥住宅/けっかんじゅうたくとは

  • 不動産専門用語
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か行

本来、建物が有する必要のある安全性能に、欠陥がある住宅のことをいう。

住宅が有するべき安全性能には、耐震、耐風雨、耐火についての強度、主要となる構造部の耐久性や地盤などが上げられる。 その他、風通しや防音などの水準も設けられてはいるが、厳格に基準が定められているわけではない。

欠陥住宅と認められる可能性が高い場合としては下記の通り。
・法令で定められた規定を違反している
・住宅として一般的に備わっているべき性能を欠いている
・契約上で約束された性能を満たしていない

よくある事例としては、ひび割れや雨漏りなどが上げられる。 また、断熱材が入っていないなど、予定されている材料が使われていない場合もある。

欠陥住宅となってしまう原因のほとんどが、ヒューマンエラーや手抜き工事である。

新築物件の場合、消費者保護の観点から住宅品質確保促進法によって、その責任の所在を明らかにするために、引き渡し後10年の瑕疵担保責任が義務付けられている。 住宅品質確保促進法により屋根、外壁などの雨漏りや基礎、柱などの耐震部分などの部分に対象となる瑕疵が見つかった場合

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