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最終更新⽇時

2023/12/20

区分建物の登記記録/くぶんたてもののとうききろくとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

不動産登記法第2条第22号において、一棟の建物の構造上区分され、かつ、それぞれが個別に使用できる部分のことを区分建物と呼び、その区分建物に関する登記記録のこと。

<不動産登記法第2条第22号>
一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。

区分建物の登記記録は、通常の建物の登記記録と下記のとおり異なる部分がある。

・2つの表題部が登記されている
区分建物を含んでいる区分所有建物全体に関する表題部と区分建物の表題部があり、それぞれの物理的状況が各表題部に表示される。
・表題登記の際、建物全体のみではなく、全区分建物についても併せて登記する必要がある。
※表題登記とは、建物に関する物理的状況が初めて登記されることを言う。
・区分建物は、敷地が区分建物を有するすべての者で共有されているため、敷地と区分建物を別々で売買することは、建物の区分所有に関する法律により原則的に禁止されている。
不動産登記法において、上記法律を登記上でも明示するために、敷地権である旨の登記と呼ばれる登記を敷地となる土地に対して記載し、土地と区分建物が別々で売買されぬよう明確化している。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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