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最終更新⽇時

2025/11/21

過怠税/かたいぜいとは

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か行

課税文書を作成した際に、納めるべき印紙税を正しく納めなかった場合に課される税のことである。通常、印紙税は課税文書に所定の額面の印紙を貼り付け、消印を行うことによって納付するが、課税文書作成時までに納付しなければならない。過怠税として徴収される金額は、納めなかった印紙税の2倍の額との合計額となる。つまり、納付するべきだった印紙税の3倍の額が課税される。ただし、自主的に納付しなかった旨を申し出た場合には納付しなかった印紙税額とその10%を納めるように軽減される。未納付の申告は印紙税不納付事実申告書を提出することで完了する。

印紙税の納付漏れが発覚するのは、法人税などの税務調査時に契約書などを調査した際に多いと言われている。単に貼り忘れただけであると判断された場合には、調査員から印紙税不納付事実申告書を提出することを促されることが現場の実態とされている。ただし、印紙の使い回しや印紙貼り付けをした文書をコピーし印紙部分に消印を押印したるなどの悪質な場合は印紙税の3倍の過怠税が課されることになる。 過怠税の納付は、税務署からの納税告知書をもとに現金で納付することとなる。

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