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最終更新⽇時

2026/04/22

おとり広告/おとりこうこくとは

  • 不動産専門用語
  • その他

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あ行

広告に表示している商品やサービスが実際は購入できないものであるにも関わらず、これらの商品やサービス興味のある消費者を誘い、購入できるかのように誤認させる広告のことを指す。また、広告に載っている商品やサービスではなく、違う商品やサービスを購入させるおとりの手段として使われる場合もある。代表的な例として、不動産会社がインターネット上で架空の物件や成約済みの物件を広告に載せて、興味を持った消費者に別の物件を勧める手口が挙げられる。このようなおとり広告は不当に消費者を誘引し、公正な競争を妨げる恐れがあるため景品表示法によって規制されている。

不動産に関するおとり広告に関しては、宅建業法でも規制されている。宅建業法第32条に誇大広告の禁止とある。著しく事実と相違のある表示や実際のものより著しく有利であったり優良であると誤認させるような表示が誇大広告として扱われる。違反した場合には、指示処分や業務停止処分、最悪の場合免許取り消しの行政処分を受けることもある。

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