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最終更新⽇時

2023/12/20

一般先取特権/いっぱんさきどりとっけんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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あ行

債務者に対する債権を有する者が、同一の債務者に対する他の債権を有する者が存在していた場合でも優先して弁済を受けることができる権利のこと。

先取特権においては、債権の目的物となっている物が譲渡された際の代金や貸し出された際の賃料などを請求することができる権利も含まれており、更に、債権の目的物となっている物が消滅したり損壊となってしまった場合に給付される保険金や損害賠償を請求する権利も対象となっており、このような体形のことを物上代位と呼ぶ。

民法における一般先取特権の対象として下記の4種類が定められている。
<共益の費用>
債権者が複数存在する場合に、これらの債権者共通の利益に資するために支出される費用
<雇人の給料>
雇い主から労働者へ支給される給料
<葬儀にかかる費用>
債務者本人及び親族の葬儀にかかった費用
<日用品>
生活をしていく上で必須となる食料品などの日用品
上記の4種類の一般先取特権には優先順位が定められており、共益費用、雇人の給料、葬儀にかかる費用、日用品の順となっている。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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