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最終更新⽇時

2025/11/21

納付猶予制度/のうふゆうよせいどとは

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な行

年金保険料は毎月納めなければならないが、収入の減少や失業などで、納付が経済的に困難になった場合に利用できる制度で、申請することで保険料納付の猶予が受けられる。具体的には、20歳から50歳未満の人で、本人や配偶者の前年度の所得が、一定額より低くなった場合に申請書を提出することができる。また、猶予期間であっても受給資格期間に含まれるが、後から追納しない限り、受け取れる年金額は減ってしまう。ただし、納付猶予制度を利用せずに未納のままにしてしまうと、老齢基礎年金を受け取る際の税金分2分の1が受け取れなくなるため、利用できる場合は申請する方がメリットとなる。また猶予期間中に、不慮の事故や病気などで障害が残ったり、死亡した場合は障害年金や遺族年金を受け取ることが可能となる。

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