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2026/04/22新築の戸建てを購入する際の注意点とは?初心者向けに解説!
- 不動産の知識
- その他
この記事では、新築の戸建てを購入する際に参考になる情報をまとめています。
不動産初心者で何から手を付ければいいかわからない人や、借地権付き物件について気になっている人は、この記事ですべてあなたの疑問を解決できるようになっています。
それでは、最後までご覧ください。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
借地権付き住宅とは??
まずは、借地権付き住宅についてのおさらいや、注意すべきポイントについて抑えておきましょう。
借地権付き住宅
借地権付き住宅とは、土地を借りてその土地の上にある建物のことを指します。その土地を利用する権利のことを借地権と呼びます。通常は、土地と住宅の両方を購入して住宅を建てる場合が多いかもしれませんが、住宅を得る方法として土地は購入せずに借地を利用して建てるという方法があるのです。
借地権付き住宅が流通しているメリットとしては、地主と借りる側の両方にあります。地主のメリットとしては、税金対策になることが挙げられます。日本の法律上、自分が保有する土地に第三者が保有する耐えものがあると、相続税評価額が下がるため、その分相続税の支払いが抑えられるのです。借りる側のメリットとしては、さまざまな費用を抑えて物件を購入、建築できるということが挙げられます。後述しますが、例えば不動産取得税や固定資産税などの税金、手付金などの費用が抑えられます。とくに新築の戸建てとなると、初期費用が非常に大きな額となってしまうため、大きなメリットだと言えるでしょう。このように、地主と借りる側(家を建てる側)の両者にメリットがあるのが借地権付きの物件なのです。
借地権の注意点
上記で説明したようにメリットの多い借地権ですが、必ずしもメリットだけではありません。デメリットとまではいきませんが、注意すべき点が多く存在します。
地代の支払い
借りる側としては、初期費用や毎年の税金支払い額を抑えられるという点で非常に魅力的ですが、あくまでも借りているため、マンションやアパートを借りていることと同様に月々の地代の支払いが必要になります。とくに、建物の住宅ローンがある場合には、その返済額に加えて地代の支払いが月々発生してしまうため注意しておきましょう。
リフォームや売却に地主の承諾が必要
借地付き物件の場合、大幅な建物のリフォームや、家を手放したいときには地主の許可が必要となります。新築の一戸建てであればそこまで心配に思う必要はないかもしれませんが、突然の転勤により転居が必要になった場合や、子供が生まれて新しく部屋を作ろうとした場合など、何が起きるかは分かりません。そのようなときに地主ともめないよう、事前に契約内容の確認を入念に行っておきましょう。
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新築の戸建てを得るには
新築の戸建てを得る方法
新築の戸建て物件を手に入れるためには、3つの方法があります。
①すでに完成した状態で販売されている住宅を購入する
建売住宅を購入する方法です。建売住宅とは、すでに完成された状態で販売されている住宅のことで、基本的には土地と建物がセットで販売されています。そのため、資金計画が立てやすい点や手間が少ないという点がメリットとして挙げられます。中にはまだ建設中の戸建てを購入することもありますが、基本的にはすでに完成されている建売住宅を内覧し、購入を決めます。不動産会社は最も注力して販売しており、それゆえに金額が安く見えるように販売されていたり、好立地な場所に建てられていたりします。
②土地を購入しその土地に家を建てる
この方法は、まず土地を購入し、自ら戸建てを立てて居住地にするという方法です。更地で何もない状態から家づくりを始めるため、自分で好きなように家の中をデザインできたり、材質にこだわりながら家を建てられます。こうした過程を楽しみたいがゆえに、建売住宅を購入するのではなく、最初から家を建てる人も多いようです。予算や家族の好みを考えながら家を作ることは誰もが憧れる時間ではないでしょうか。しかし、裏を返すとそうした手間がかかってしまうことがデメリットでしょう。さらに、土地も一緒に購入することになるため、大きな初期費用が必要となります。
③土地を借りてその土地に家を建てる
この方法で建てた家は、「借地付き」戸建て物件と称されます。家は自分のものですが、土地だけは第三者から借りてその上に戸建てを建てます。この場合、土地は購入しないため初期費用を抑えられ、かつ毎年の固定資産税や都市計画税の負担も地主負担になり、コスト面で大きな恩恵を受けられます(税金の支払い義務から免れるのは土地に対しての税金のみ)。つまり、②で紹介した土地を購入して家を建てるという方法と比較すると、家を好きなようにアレンジできるというメリットを持ちながらも、初期費用を抑えられるという②のデメリットを帳消しするような特徴を持っているのです。
新築の戸建てを購入する手順
情報収集
新築の一戸建てを検討するのであれば、まずは情報収集から始めましょう。具体的には、不動産会社に直接連絡してみることや、インターネットで調べてみることをオススメします。この時点で、ある程度自分が叶えたい内容や目星の戸建てを定めておきましょう。
物件の見学
インターネットで調べたり、不動産会社と話していい物件が見つかった場合には、モデルハウスの見学に行きましょう。完成した建売住宅であれば、基本的に見学可能です。完成前の建売住宅であっても、工事している現場を見られる場合もあります。
見学時には、一人で行かずに数名で参加し、どの部分が良かったか、どの部分が悪かったかの見定めをして、メモに残しておきましょう。また、この際に借地付きなのか、土地も購入する必要があるのかもチェックしておくといいでしょう。
購入の申し込み
住みたい物件が決まったら、不動産会社にて購入の申し込みをします。この時点での購入申込では、売買契約は交わしません。ただし、申込証拠金というお金を支払う必要があります。この支払は、軽い気持ちで申し込まないようにするための抑止力になっており、売買契約成立後に支払いと一緒に総殺されます。仮に購入をキャンセルしてしまうと、この申込証拠金が返ってこないこともあるため注意が必要です。
住宅ローン審査の申し込み
住宅ローンの仮審査を行います。仮審査は、実際に売買契約を交わす際に住宅ローンを組めるのかを確認するための事前審査のようなものです。一般的に住宅ローンの審査額は年収の20〜25%とされていますが、一点注意が必要です。それは、住宅を得るパターンが借地付き住宅の場合であれば、審査が通りにくくなるということです。なかなか担保として認めてもらいにくいため、注意しておきましょう。
重要事項の説明を受ける
仮審査を通過すると、重要事項の説明を専門家より受けます。重要事項説明とは、不動産契約を交わす際に必ず受けなければならない説明で、物件そのものや取引内容に関しての説明になります。説明を受け、問題がなければ署名と押印を行います。
売買契約の締結
実際に売買契約を交わします。売買契約を交わす際には、原則として手付金の支払いが必要となります。手付金の金額は、物件価格の5〜10%程度が目安とされています。とはいえ、新築の戸建ての価格は非常に高額であるため、手付金を集めることでさえ一苦労でしょう。その後本審査が行われ、1〜2週間で結果が出ます。本審査は仮審査よりも入念に行われます。
物件の最終確認や諸経費の支払い
審査完了後、物件の最終確認として改めて内覧を行います。加えて、物件購入時に必要な仲介手数料などの諸経費の支払いも必要です。
以上のような手続きを踏んだのちに実際に住宅に住めるようになります。次項で説明する注意点もよく確認したうえで、新築の戸建てを購入するようにしましょう。
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新築の戸建て物件を購入する際の注意点
新築の戸建ては、ほかの中古戸建てやマンション、アパートよりもはるかに高額であるため、とくに注意しておくべきポイントが多く存在します。
費用
新築の戸建てを購入する際には、さまざまなコストがかかります。
手付金
上記でも軽く触れましたが、
売買契約締結時に手付金の支払いが必要です。相場は物件価格の5~10%程度で、例えば4000万円の一戸建てを購入したとすると、200~400蔓延の準備が必要です。ただし、この手付金は売買契約成立後に物件費用に充てられます。頭金を預けるというようなイメージです。
印紙税、登録免許税、不動産取得税
不動産購入時にはさまざまな税金がかかりますが、その中の一つに印紙税があります。印紙税の価格は購入する金額により異なりますが、おおよそ1~2万円が相場のようです。登録免許税は、不動産を登記する際に必要な費用です。登録免許税は、固定資産税の評価額に税率をかけることにより求められます。そのため、借地付きの物件を購入すればある程度軽減されます。
また、不動産取得後に都道府県に支払う税金として、不動産取得税があります。不動産取得税は、固定資産税評価額の4%をかけることで求められます。評価額は、地域性や敷地面積、築年数などにより決められ、新築一戸建ての場合であれば条件によっては軽減措置を受けられます。ただし、この場合も登録免許税と同様、建物や土地それぞれに課せられるため、借地付き物件にしておいた方が、税負担は軽減されます。
保険料
不動産を購入する際には、火災保険や地震保険などの保険へ加入する必要があり、その加入費用として火災保険料や地震保険料がかかります。地震保険に関しては、住宅ローンにおいて加入義務はありませんが、昨今の情勢下を踏まえると加入しておいた方がいいでしょう。
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まとめ
この記事のまとめ
- 借地権付き住宅は、地主と借りる側の両者にメリットがある不動産取引形態である
- とくに新築の一戸建てを検討しているのであれば、借地権付き住宅の取引形態は有効
- 新築の戸建てを得るにはさまざまな手順を踏まなければならないが、その中でも借地権付き戸建てであれば費用を抑えられる
この記事では、借地権付き新築戸建て物件のあれこれについてまとめましたが、いかがでしたでしょうか。借地権に関しては、メリットや注意すべき点は多いですが、新築の戸建てを購入する際には非常に有効な手段として数えられるでしょう。実際に購入する際にはこの記事を読み返してみてください。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。
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