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2025/11/21不動産売買の印紙代はいつ発生?税額と節約法も解説
- 不動産の知識
- その他
今回の記事では、不動産売買における納税義務が発生する「印紙税」に焦点を当てて解説します。印紙税は成約物件の価格に応じて変動し、契約を交わす際に必ず発生する税金です。売主と買主のどちらが印紙税を支払うのか、また収入印紙をどこで手に入れることができるのかについて解説します。
不動産売買では、頭金や住宅ローン、その他の諸費用が必要ですが、その中でも印紙税は意外と忘れられがちな項目です。
最近では電子契約が可能になり、その場合は印紙税が非課税になります。このように最新情報にも触れているため、不動産売買を考えている方や控えている方はぜひこの記事を最後までお読みください。この記事を読むことで、不動産売買における印紙税の基本を理解することができます。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
不動産購入において必要な費用
不動産の購入費には、頭金+物件価格+諸費用があります。
以下に、具体的な諸費用の内容を記載します。
税金関係
① 不動産取得税
→ 不動産取得税は、不動産を取得した際にかかる地方税であり、購入後に徴収されます。
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金を指します。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。例外として相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
※贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象。(贈与を取り消した場合でも同様。)また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。
② 固定資産税、都市計画税
土地や建物の所有者に発生する税金(市町村税)で、物件購入時には残金決済時に売主と買主の間で日割り計算が行われます。
融資関係
融資関係の費用とは、住宅ローンを組むことで発生する費用であり、諸費用の中でも大きな割合を占めます。
① 保証料
保証会社に支払う費用です。保証料が不要な住宅ローンも存在します。
② 融資手数料
融資を行う金融機関に支払うものです。
③ 団体信用生命保険特約料
融資を受けた本人が、万が一死亡した際に残った債務を弁済する保険です。この特約料が元から返済金利に含まれているローンも存在します。
契約関係
収入印紙代
契約書に貼る収入印紙代は、売買や請負の契約、住宅ローン契約などに必要な費用です。
登記関係
① 登録免許税
土地の所有権移転登記や建物の保存登記にかかる税金です。
② 登記手数料
② 登記手数料
その他
① 事務手数料
ローンや物件の引き渡しに関する事務手続きにかかる費用。
売主や販売会社に対して支払います。
② 修繕積立基金
マンション購入時には、最初にまとまった修繕積立金を支払う必要があります。住み始めて以降も定期的に積み立てを行い、マンションが修繕を行う際に使用されていくのですが、最初にまとまって支払う必要があることも忘れず覚えておきましょう。
③ 水道加入代、仲介手数料
一戸建てで新たに水道を引く場合には、「水道加入金」が必要になってきます。
物件をどこかの業者に仲介してもらった場合には仲介手数料も発生します。
さらに、住宅購入や引っ越し時には、上記の諸費用に加えて、家具や家電など生活に必要な最低限のものを揃える必要があります。
住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査(2014年度)」によると、購入世帯が多い項目順に、
- ① カーテン
- ② 照明器具
- ③ ルームエアコン
- ④ 応接セット
- ⑤ 電気冷蔵庫
- ⑥ 温水洗浄便座
- ⑦ たんす
となっています。住み始め以降に必要となってくる費用についても、住宅購入の際の諸費用の一部として考えておくと、後々困ることがなくなるのでオススメします。
以上のように、不動産を購入した際には様々な費用が発生します。
今回は、不動産購入(売買)をした際に発生する諸費用の中でも特に、「印紙税」について、ご説明したいと思います。
物件の成約価格によって金額が変わってくる税金になるので、不動産売買をされる方は要確認です。
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不動産印紙税について知っておくべきこと
マンション、戸建て、土地などの不動産を売買する際に、売主と買主の間で契約を締結します。その際、契約書に記載された売買金額に応じて、契約書に収入印紙を貼付しなければなりません。ここでは、不動産売買に関わる印紙税についてまとめました。
まず印紙税は、収入印紙という税金を租税や行政に対する手数料の支払いに利用する証票を利用して納めます。収入印紙によって印紙税を納めるタイミングは複数あり、具体的には以下のようなものがあります。
印紙税が発生する時
① 「不動産売買契約書」
② 「建築工事請負契約」
→ 家を建てる時やリフォームするときに施工会社と結ぶ契約です。
③ 「金銭消費貸借契約(ローン契約)」
→ 住宅ローンを借りる際に金融機関と結ぶ契約です。
不動産売買における「印紙税」は、誰が負担するのかについて説明します。 実は明確な決まりはなく、売主と買主が保持するそれぞれの契約書に合わせて支払うのが一般的となっています。
この収入印紙(印紙税)を貼り忘れた場合、本来納付すべき印紙税額の2倍に相当する過怠税が課せられます。つまり「本来の3倍に相当する印紙税額」を徴収されることになるので注意が必要です。
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収入印紙の購入場所
収入印紙は、1円から10万円までの31種類が存在します。
(令和2年6月現在)
不動産売買において扱われるケースが多いのは200円以上の収入印紙になるのですが、どこで購入できるかご存じでしょうか。
購入可能場所
① コンビニエンスストア(一部店舗除く)
② 全国の郵便局
→ 郵便局の郵便窓口では原則全31券種の収入印紙が購入可能です。
規模が小さい一部の郵便局では、5万円以上などの高額な収入印紙の取り扱いがない場合もあるので注意が必要です。取り扱いがなく、二度手間になることを避けるためには駅近などの大きな郵便局に行くことをオススメします。
③ 全国の法務局
→ 法務局に併設された売店では、全31券種の収入印紙が購入可能です。
10万円など高額な収入印紙を購入する場合には、確実に用意されいる法務局に行くことをオススメします。
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電子契約について 印紙税の節約
2022年5月18日、賃貸や売買の不動産取引に必要な重要事項説明書などの電子化が可能になりました。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(2021年(令和3年)法律第37号)の施行に伴い、以下の書面を電子メールやWebページでのダウンロード等が可能になります。
- 媒介契約締結時書面
- 指定流通機構(レインズ)への登録時の交付書
- 重要事項説明書(35条書面)
- 売買交換賃貸契約締結時書面(37条書面)
(参考:https://o-uccino.com/front/articles/47590)
印紙税が発生する場合の「不動産売買契約書」において、電子契約が可能になったことにより印紙税は非課税扱いになります。そのため不動産売買における印紙税は節約することが可能です。
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まとめ:不動産購入時の印紙代を正しく理解するために
今回は不動産売買における諸費用の中でも印紙税に着目して説明しました。印紙税は不動産売買のみならず、建築工事請負契約の際や、金銭消費貸借契約(ローン契約)の際など、意外と必要になる場合が多いです。今回の記事でご紹介したように、どこで収入印紙を購入できるのかという点や、契約書を電子化にした際のメリットなどを知っておくと良いでしょう。
また、不動産売買における印紙税は物件の成約価格によって、大幅に変わってきますので注意が必要です。さらに売主を買主どちらが支払うかという点は、曖昧になっていますので、自身が契約書を保持する場合は支払うと覚えておくと良いかもしれません。ただ売主と買主との間で話し合うケースも多々ありますので、その点は臨機応変に分担できると良いでしょう。
印紙税は諸費用の中でも、必ず支払う義務があり、支払いを怠ったり滞納した場合にはペナルティが生じるので、気をつけましょう。それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
