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2026/04/21土地相続放棄の手順と注意点!損しない方法を解説
- 不動産の知識
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
相続放棄の基本とは?土地を含む財産放棄の仕組みを解説
この記事では、まず「相続放棄」とは何かを簡単に説明した後、本題の土地相続放棄に進みます。
相続放棄とは、亡くなった方のすべての財産に対して相続権を放棄することを意味します。
相続の対象は、亡くなった方の全財産であり、これにはプラスの財産だけでなく、負債も含まれます。貯金や不動産、株などのプラスの財産だけでなく、負債や借金などというマイナスの財産も対象になります。
相続放棄をすると、プラス・マイナス問わず、すべての財産の相続を免れることができます。相続放棄は、裁判所に書類を提出し、承認を受けることで成立します。
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土地相続放棄の意味と具体的な手続き方法
相続放棄とは、どういうものなのかということがある程度理解できたところで、門ダイアである、「土地相続放棄」というものについて見ていきたいと思います。
土地相続放棄とは、その名の通り、土地に対する相続権を放棄することです。つまり、もともと持っていた土地の権利が、自分の手の中から消えるということです。
土地相続放棄には、考慮すべき問題が多く存在します。
例えば、実家が遠方にあり維持が難しい場合や、田舎に価値がない土地がある場合、または他の相続人と関わりたくない場合など、ケースごとに相続に関する問題が発生することがあります。
たとえ実家に思い入れがあっても、遠方にある土地の維持管理が大変なため、管理を不動産業者に委託せざるを得ない状況もあります。
さらに、管理費用として交通費、固定資産税、維持管理費、火災保険料がかかるため、空き家でも数十万単位の費用が発生することがあります。
そのため、このような面から、土地相続放棄というのは、頭に入れておく必要があるでしょう。/p>
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土地相続放棄の手続きとその影響
土地や不動産の相続放棄が認められると、それらの固定資産税も免除されます。
ただし、相続放棄をしても、不動産の管理業務が残る可能性がある点に注意が必要です。
相続放棄後も、他の誰かが相続しない限り、土地の名義は亡くなった方のままとなります。相続放棄が認められても、次の相続者や管理者が決まるまで、管理業務が継続することになります。
土地や不動産の責任を全く持たないという状態にはならないのです。
相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかった」とみなされ、次の順位の相続人が自動的に相続人となります。相続放棄により、土地や不動産の管理業務を回避するには、親族全員の協力が必要になることがあります。
相続放棄が成功しても、すべての問題が解決するわけではありません。
民法940条によると、次の引継ぎ先が決まるまで、相続放棄した人が管理業務を引き受けることが義務付けられています。
そのため、相続人全員が相続放棄をした場合、相続人の優先順位が一位となる人がおらず、不動産の管理業務だけが残ってしまうという状況になるのです。
この場合、相続人もしくは、その利害関係者が家庭裁判所に行き、「相続財産管理人」という人の選任をしなければなりません。そして、選任された人が次の管理者となり、その人に不動産の管理業務が移行され、相続人やその利害関係者から管理業務がなくなることになります。しかし、この「相続財産管理人」の選任には、少なくとも数十万円以上の費用がかかるため、そう簡単にできることではありません。
このようにたくさんの手順を踏み、お金もかけ、やっとのことでこの不動産や土地との関係を断つことができます。しかし、今まで見て頂いたように、ここまでするのは非常に大変なことです。
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土地相続放棄が引き起こす空き家問題とは?その影響と対策
近年、ニュースでも取り上げられているように空き家が日本全国で増えており、社会問題となっています。特に地方では、人口減少が顕著でそのことが要因となり、住む人がいなくなった家や、何らかの理由で長期不在になっている住宅が多く存在します。
最近では、日本全国の空き家は、およそ800万戸に及ぶという調査結果もあり、一極集中や人口減少による少子高齢化によって、今よりもさらに空き家が増えることが予想されています。
また、空き家が増える要因の一つとしては、「固定資産税」という税金も関係しています。建物が建っている土地の場合、更地の土地と比べて、固定資産税が約6分の1に減免されるという制度があるのです。そのため、誰も住んでいなく、その後も誰も住む予定のない家であっても、固定資産税を少しでも抑えるために家を解体せずに残しておくことが多く、空き家が増えてしまうのです。
空き家は、誰も管理していない場合だと、建物の劣化による倒壊やゴミの不法投棄などという問題に発展しやすく、問題視されています。
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土地・不動産相続のメリットとデメリットとは?相続放棄との比較
土地相続のメリット:固定資産税の軽減と相続後の管理負担軽減
相続放棄した場合、前述したように、「固定資産税」を支払う必要がなくなります。また、誰も相続したくない土地をそのまま残しておくと、自分の子どもや孫にまで名wカウをかけることになるため、自分が元気なうちに、相続放棄を行い、適切な対応を行うことで、迷惑をかけないで済みます。
土地相続のデメリット:管理費用や負担の増加、相続放棄の必要性
土地相続放棄の手続き申請が認められた場合、「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。これは、土地相続だけに関わらず、他のすべての財産に関しても適応されるため、預貯金等の財産についても相続することは出来なくなってしまいます。
しかし、「どうしても相続したい財産があるが、土地は相続放棄をしたい」という場合に、「相続するプラス財産を限度がありながらも相続ができる」という限定承認という手続きがあるため、次にその説明をしたいと思います。
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土地相続放棄後に使える限定承認の方法とメリット
限定承認というのは、「相続したくない財産と相続したい財産が混在しているとき」に利用できる手続きの方法です。
限定承認は、相続放棄などとはことなる特殊な手続きです。
もし万が一、限定承認の手続き終了後に、多額の負債が確認されたとしても相続した遺産以上に支払う必要はないため、マイナスになることはありません。ただし、限定承認の手続きは、相続放棄手続きに比べて、手続きがより煩雑で時間・費用ともにかかる手続きです。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、負債額は不明だが多額の負債を負っている可能性が高い場合は、限定承認をせずに、相続放棄をすることで解決できる場合が多いでしょう。
しかし、それでも限定承認をしたい場合もあります。例えば、「事業を継承したいが借金がある場合」「不動産だけを相続したい場合」などです。こういう場合は、限定承認の手続きで解決できる場合が多いです。
限定承認とは対照的に、一般的な「単純承認」という手続きを説明します。この相続方法は、財産・借金などすべてを無条件に承認する相続方法です。単純承認は、自分が相続人だと知った時から数えて3カ月以内に相続放棄や限定承認等の手続きを取らなければ、自動的に単純承認になってしまうため、注意が必要です。
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不動産を相続放棄する際の悩みと解決策:寄付の選択肢を検討
この場合、相続したくない不動産を個人や法人、国、自治体等に寄付することができます。
しかし、それぞれで条件があります。
土地を国や自治体に寄付する際の注意点と手続き
国や自治体の主な収入源は、税金です。その中でも固定資産税は、安定的な税金であるため、利用する目的があれば、受け入れてくることでしょう。
しかし実際は、自治体に使用する目的がなければ、土地・不動産の寄付を受け付けてもらうことはできません。固定資産税の関係もあり、使い道のない土地をどんどん自治体が受け取ってしまうと収入源がなくなるということもあり、無償で引き取ってくれる自治体は少ないというのが、現状です。
また、自治体だけでなく、国にとっても、税金をわざわざ投入してその不動産を管理することは、リスクがあるため、国にとって必要ではない不動産は、ほとんど受け付けていません。
個人への土地寄付:相続放棄の後、最適な寄付方法とは?
近隣の方や知人などで、不動産がほしいなどと考えている方がいないかを、探してみるようにしましょう。しかし、自分が相続したくないと思っている土地・不動産ということもあるので、受け取ってくれないのが、普通と考えた方がいいでしょう。
もし万が一、寄付を受ける方がいた場合は、「贈与税」という別の税金もあるため、その確認をすることを忘れずに行いましょう。また、「所有権の移転登記手続き」も必ず行いましょう。これが行われていないと、固定資産税の請求が元の所有者のもとに送られてしまうことになります。
法人への土地寄付:法人寄付のメリットとデメリット
法人への土地寄付は、寄付先が営利法人なのか、公益法人なのかによって扱いが変わります。
営利法人に寄付した場合は、寄付した側に「譲渡所得税」という新たな税金がかかる場合があります。しかし、公益法人に譲渡した場合は、「譲渡所得等を非課税とする制度」が設けられているため、税金がかからずに寄付することができる可能性があります。
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土地相続放棄の総括:適切な選択肢と手続きの重要性
いかがでしたでしょうか?
このように、土地相続には、様々な方法がありますが、土地相続だけで完結するものではなく、土地相続放棄をすると必然的に、他の財産も相続放棄になるなど、様々な条件があります。そのため、何事も同じですが、相続をするときも事前に下調べを行い、どのように対応をしたらいいかを理解し、認識しておくことが非常に大切です。
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