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最終更新⽇時

2026/04/21

マンションを購入するにあたってかかる初期費用の解説

  • 不動産の知識
  • その他

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

マンション購入初期費用

マンションの購入をお考えの方は、初めにどのくらいの費用がかかるかご存じでしょうか。物件金額を見て、ローンを組む場合は支払いシミュレーションをすることで月々にかかる費用はある程度計算できるでしょう。ただし、物件を購入をして実際に住むまでには想像している以上に様々な細かい費用がかかってきます。そこでマンションを購入する時にはどのくらいの費用がかかるのか、また何に費用がかかるのかを解説していきます。これらを知ることにより、住むまでの間に行う手続きも一緒に知ることができるでしょう。まずはマンションを購入する際にかかる費用についてご説明していきます。

マンション購入時にかかる費用

購入したい物件が決まったら不動産屋で申し込みをします。その際にかかるものが以下になります。

  • 申込証拠金
  • 手付金
  • 頭金
  • 仲介手数料

申込証拠金

物件を見学した後に申込みをする際、申込証拠金を支払うのが一般的です。これは申込みをしたいという意思を売主に表示するものになります。一般的に0~10万円を支払うようになります。申込証拠金を支払うことにより、他の申込者よりも優先的に売買交渉を進めてくれることがあるので安心です。申込証拠金の有効期限は1週間から10日程になります。その間に住宅ローンの仮審査を進めることが可能です。もしキャンセルをする場合ですが、申込証拠金を支払っても契約にはいたっていないので、全額返金されることになります。

手付金

手付金は売買契約をする際に、買主が売主に支払う費用のことをいいます。売主からすると、買主が簡単に契約を解除することを防ぐことにもなります。手付金の相場はマンション価格の5~10%になります。

マンション価格3,000万円の場合
3,000万円×5%=150万円  3,000万円×10%=300万円

上限は法律により、マンション価格の20%までとされています。手付金は物件価格に充当されます。もし、買主の都合により途中で契約を解除しても手付金は戻ってきません。さらに、売主が所有権移転の手続きを開始していたり、契約を進めている場合には、契約書に記載されている違約金が発生する場合もあります。契約をキャンセルしたい時には早めに不動産屋に伝えるようにしましょう。

頭金

マンションを購入する際に、マンション価格の一部を頭金として支払います。残りの金額は住宅ローンで支払いをすることになります。一般的にマンション価格の10~20%を頭金として現金で支払います。

マンション価格3,000万円の場合
3,000万円×10%=300万円  3,000万円×20%=600万円

頭金は物件の価格にも寄りますが、300~600万円が一般的になるでしょう。
はじめに頭金を支払うと自己資金が少なくなるので、全ての金額を住宅ローンで支払うケースも多くなっています。ただし、住宅ローンの金額が高いほど月々の支払いは多くなり、借入利息も増えるので、できるだけ頭金を払っておくとよいでしょう。

仲介手数料

仲介手数料とは、中古マンションの購入で不動産屋を通して契約をする場合に、不動産屋に対して支払う手数料のことです。仲介手数料には上限があります。

仲介手数料の上限額=物件価格×3%+6万円+消費税

不動産屋が仲介手数料の上限額以上を求めてきた場合には、買主は支払う必要がありません。

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マンション購入時にかかる税金

マンションを購入する際には様々な税金がかかってきます。

  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税

印紙税

マンションを購入する際に売買契約書を交わしますが、その契約書1通ごとに税金がかかります。税金は契約書に収入印紙を貼付して納税します。税額はマンション購入価格によって変わってきますが、多くとも2万円程度になります。また、2022年3月31日までに作成された契約書に関しては軽減税率が適用されます。

不動産取得税

新築、中古に関係なく、マンションや戸建てなどの住宅を購入した人に課せられる税金です。相続により不動産を取得した場合には、課税の対象にはなりません。不動産取得税は毎年支払うものではなく、マンションを購入してから半年後くらいに、自治体より通知が来て支払う地方税になります。税額の計算は以下になります。

不動産取得税=固定資産税評価額×4%

また不動産取得税は、ある一定の要件を満たしていると、一定額を控除する軽減措置が適用されます。新築住宅や中古住宅によって軽減措置の内容が変わってくるので、事前に確認しておくとよいでしょう。もし軽減措置を受けるのであれば、申請が必要になります。申請をしない場合は控除されない金額で通知が届きます。条件を満たしている場合は、マンション購入後に速やかに手続きを行うとよいでしょう。

固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、土地や建物といった固定資産を所有している人に課せられる税金のことです。都市計画税とは、各市町村の市街化区域内にある土地や建物を所有している人に課せられる税金です。税金の計算方法は以下の通りです。

固定資産税=固定資産税評価額×税率1.4%
都市計画税=固定資産税評価額×税率0.3%

(税率は市町村によって変動します)

これらの税金は、毎年1月1日に土地や建物を所有している人に課せられ、5月ごろに納税通知書が届きます。支払いは一括での支払いか、年4回に分けての支払いを選ぶことができます。マンションを購入した際には、引き渡しをした翌日から年度末までの固定資産税と都市計画税(日割り計算分)を売主に支払う必要があります。また、住居用の土地や建物には、固定資産税と都市計画税の軽減措置を受けることが可能です。新築マンションや中古マンションによって軽減措置内容は変わってきます。自治体のHPなどでご確認ください。

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住宅ローンにかかる費用

マンションを購入する際に住宅ローンを組む方が多いと思いますが、ローンを組む際にかかる諸費用が下記の通りになります。

  • 印紙代
  • 保証料
  • 事務手数料
  • 火災保険料

印紙代

住宅ローンを組む際には、金銭賃借契約書を作成します。金銭賃借契約書は課税文書となり、印紙代を納付するようになります。住宅ローンの金額や契約方法によって印紙代が変わります。例えば、契約書1通につき印紙代がかかってきますが、固定金利や変動金利といった組み合わせで住宅ローンを組む場合、契約書が2通必要になります。その場合は、契約金額に応じて2通分それぞれに印紙代が必要になります。

ローン保証料

住宅ローン保証料とは、保証会社が保証人になった場合は、借入者が返済を滞ったという万一の時に、保証会社が返済をしてくれます。保証料は契約時に一括で支払うか、または金利に上乗せして支払う方法の2通りになります。保証料は金融機関によって異なりますが、相場は「借入金額×2%」となります。3,000万円の借入れの場合保証料は60万円かかります。

事務手数料

住宅ローンを組む際には、金融機関に事務手数料を支払います。金額は金融機関によって異なり、事務手数料を一律に設定しているところもあれば、無料にしているところもあります。また、借入金額に応じて金額を設定し、支払う場合もあります。その場合は借入金額×2.2%であることが一般的で、一律に設定している金額よりも高くなります。その分ローン保証料を不要にするケースもあります。

火災保険料

マンションを購入する際には火災保険の加入を検討される方がほとんどですが、住宅ローンを組む際には、「融資条件」として火災保険に加入をする必要があります。月払いや年払いなど支払い方法は様々です。また、保険会社や加入するプランによっても保険料は変わってきます。プランはすべてセットになっているパッケージ型や、必要なものだけに加入するカスタマイズ型などがあり、費用を抑えるようであれば、カスタマイズ型がおすすめになります。

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登記時にかかる費用

登録免許税

不動産を購入した際に、その土地や建物が誰のものなのかを国に登録する制度があります。登録を申請するときにかかる税金を登録免許税といいます。登録をすることにより、第三者にその不動産の所有者が自分のものであることを主張できます。もし登録免許税を支払わなかった場合、売却や相続の際に手続きが面倒になります。所有権を取得したら1か月以内に登記をしましょう。登録免許税は土地と建物それぞれにかかってきます。新築マンションを購入する際には「所有権保存登記」、中古マンションを購入する際には「所有権移転登記」が必要になります。それぞれの登録免許税は以下の通りです。

「所有権保存登記」 固定資産税評価額×税率0.4%
「所有権移転登記」 固定資産税評価額×税率2%(建物)
          固定資産税評価額×税率1.5%(土地)

土地にかかる登録免許税は、所有権移転登記の時に限り、軽減措置を受けることができます。本来土地の税率は2%ですが、2023年3月31日までは上記のように税率1.5%となります。

また、住宅ローンを組む際には「抵当権設定登記」が必要です。抵当権とは住宅ローンを組むときに、購入した不動産に対して設定する権利のことをいいます。住宅ローンを借りた人が、返済に滞って支払えなくなった場合に、金融機関がその物件を差し押さえることができます。その後、競売に掛け、売れたお金を残りの住宅ローンの回収に使うことができるのです。抵当権設定登記の登録免許税は以下の通りになります。

住宅ローンの借入額×税率0.4%

借入額や物件によって税率が変わることはありません。

司法書士依頼料

不動産登記をする際には、司法書士に依頼するのが一般的です。費用は司法書士によって異なりますが、相場は1~10万円となります。

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まとめ

マンションを購入する際には、物件の価格だけを見て購入できるかどうかを判断される方が多いです。しかし、購入するにあたって住宅ローンを組むのであれば、ローン保証料や事務手数料、不動産を取得することによってかかる税金や、登記するときにかかる費用など、細かいところで様々な諸費用がかかってきます。

引き渡しまでには買主さんをはじめ、売主や不動産屋、金融機関、司法書士などが一堂に会し、手続きが行われます。そうすると必然として、マンション価格以外にも費用がかかってくると思われた方がよいでしょう。物件金額だけではなく、事前にかかる費用を計算しておくと、購入時に想像以上の費用がかかる心配はなくなります。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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