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最終更新⽇時

2025/11/21

不動産売却にかかる費用を一覧で紹介!手数料・税金・諸費用を完全ガイド

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

売却時にかかる費用とは

自宅売却時に多くの方が心配するのは「いくらで売れるか」ですが、実はもっと重要なのは「どれだけの費用がかかるか」です。不動産売却では、業者や専門家への手数料、税金など、さまざまな費用が発生します。これらの費用を無視すると、せっかく高く売れても、手元に残る額が少なくなる可能性があります。売却価格の4〜6%程度が目安となるため、かかる費用を事前に把握しておくことが非常に重要です。以下では、具体的な手数料や支払いタイミングについて解説します。

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仲介手数料が占める割合

自宅売却において最も大きな費用が仲介手数料です。仲介手数料は、不動産会社が物件の販売活動を行い、無事に売れた場合に支払う報酬です。この費用には、物件情報サイトに掲載したり、チラシ配布などの通常業務が含まれます。ただし、特別な活動(測量や解体など)を依頼した場合は、追加料金が発生することもあります。仲介手数料は売買価格によって異なり、以下のように設定されています。

仲介手数料の詳細と相場

仲介手数料の相場は、不動産の売買価格によって変動します。それぞれ売買価格が、

  • 200万円以下の場合、(売却価格×5%)+消費税10%
  • 200万円を超え、400万円以下の場合、(売却価格×4%+2万円)+消費税10%
  • 400万円を超える場合、(売却価格×3%+6万円)+消費税10%

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契約時に発生するその他の費用

登記手数料と印紙税

自宅売却時には、仲介手数料のほかにも費用がかかります。まず、司法書士に支払う登記手数料があります。登記は、不動産の売買や相続・贈与で所有権を移転する手続きであり、土地や建物の構造・面積などを証明するために必要です。特に、買主が住宅ローンを利用する場合は、ほぼ必ず司法書士に依頼することになります。また、ローン残高が残っている場合は、売主も決済日と同時に抵当権抹消手続きを行います。この費用は司法書士の報酬として数千円〜数万円程度が一般的です。

 第三に、印紙税というものも発生します。これは、1万円以上の契約をする際、契約書や領収書などの文書に貼付する収入印紙代です。不動産を売却する際に作成する不動産売買契約書も印紙税の課税対象になり、契約金額に応じた税額が課税されます。それぞれの契約金額が、

  • 100万円を超え、500万円以下の場合、本則税率1000円。
  • 500万円を超え、1000万円以下の場合、本則税率5000円。
  • 1000万円を超え、5000万円以下の場合、本則税率1万円。
  • 5000万円を超え、1億万円以下の場合、本則税率6万円。
  • 1億円を超え、5億円以下の場合、本則税率10万円。

の、印紙税が発生することになります。印紙税は税金ですので、印紙を貼って消印しなければ納税していないとみなされます。印紙税を納付しなかった場合は、印紙税の額と、その2倍の額の合計額(つまり、納めるはずだった税額の3倍)の税金を過怠税として徴収されますので、注意が必要です。

登録免許税の解説

 そして最後に、法務局に登記申請するための登録免許税という費用も発生します。買主が決済日に、売買代金を支払い所有権移転に必要な書類を司法書士に渡したら、司法書士は法務局に所有権移転登記を申請します。

この申請の時に一緒に法務局に支払う税金のことを、登録免許税と呼びます。これは言わば、法務局で不動産の登記をする時にかかる税金のことを指します。不動産売却では売主に抵当権抹消のための登記費用が発生します。 抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円です。 仲介手数料・登記手数料・印紙税・登録免許税、これら4つが、売り出しから契約までの間にかかる費用です。しかし、自宅売却でかかる費用はまだまだあります。次の項目でそれらを紹介させていただきます。

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予期せぬ費用が発生する場合

 これから紹介する費用は、場合によってはかかる諸費用です。

住宅ローン繰上げ返済手数料

自宅売却には、予期しない費用が発生することがあります。たとえば、住宅ローンの繰上げ返済手数料です。ローン残高がある場合、売却代金でローンを返済する際に繰上げ返済手数料が必要となります。手数料は金融機関によって異なり、5,000円〜数万円程度かかることが一般的です。事前に確認しておくと、安心して売却準備ができます。

譲渡所得税と税率

 次に、譲渡所得税というものがあります。家を購入したときの金額よりも高く売却して利益が出た場合は、翌年の確定申告で利益に対する所得税と住民税の納税が必要です。この、不動産を売却した時の利益を、譲渡所得といい、それに課せられる所得税が譲渡所得税です。ただこれは、自宅売却をして一切利益が発生しなかった際は支払う必要はございません。譲渡所得税と住民税の税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超えの場合は長期譲渡所得となります。 長期譲渡所得の場合は、所得税(復興特別所得税含む)と住民税の合計39.63%、短期譲渡所得の場合は合計20.315%となります。そのため、家の売却により大幅な利益が生まれるようであれば、譲渡所得税の観点からも売却のタイミングを考えておくことが大切になってきます。

 さらに、場合によっては処分費や解体費もかかる時があります。一般的なケースとしては、廃棄物の処分費が10万円〜50万円程度、敷地の測量費が50万円〜80万円程度、建物の解体費が100万円〜300万円程度、ハウスクリーニング費が5万円〜15万円程度と言われています。

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売却にかかる全費用のまとめ

 このように、不動産売却の際にかかる費用には、仲介手数料や印紙税等、必ずかかるものから、住宅ローンの繰上げ手数料や浄土所得税等、場合によって追加でかかってくるものなど、様々な物が存在し、その額はいずれもとても大きい物です。これを知らないで自宅売却をしてしまうと、思いもしなかった出費が嵩んでしまい、非常に勿体無い結果となってしまうでしょう。ただ、仲介手数料は、売買価格によっては高額になることもありますが、意味のあるお金といえます。そのため、仲介手数料にこだわり過ぎると、その分リスクが発生することもあるでしょう。仲介手数料の安さにとらわれて、よい物件を見過ごしたりしないように注意することが大切だと思います。また、仲介手数料には、下限額の設定はないため、交渉によっては値引きしてもらうことも可能です。ただ、むやみな値引き交渉は禁物です。仲介手数料を割り引くと熱心に販売活動をしなくなる可能性があるからです。満額支払って不動産会社にしっかり動いてもらった方が結果的に利益は大きくなるかもしれません。どうしても仲介手数料を安くしたいなら、値引きをしても不動産会社が熱心に販売活動をしてくれる理由が必要です。例えば、不動産会社と媒介契約を締結する際に専属専任媒介契約を選んで、1社のみに仲介を依頼する、と意思表示をするのは有効な手段の1つでしょう。それから、売却利益が出た場合には、確定申告をして譲渡所得税を納める必要もあるのでそちらも注意が必要です。忘れずにしましょう。家やマンションなどを売却したあとで、手元にいくらお金が残るかについては、売却代金−(仲介手数料+印紙代+登記費用)で大まかな計算ができます。まず、自信が不動産を売る時には、いくらぐらいで家が売れるのか、しっかり調べて、公式に沿って計算してみるといいと思います。ご検討中の方々は後々後悔しないよう、まずは親身に相談に乗ってくれる会社を探すことが、ミスや見落としのない安全な売却をする近道になると思います。是非探してみてください。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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