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最終更新⽇時

2025/11/21

第1号被保険者/だいいちごうひほけんしゃとは

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た行

国民年金において、20歳から60歳を迎えるまでのすべての加入者の種類を3つに区分しており、自営業者や農業者などが第1号被保険者にあたる。 具体的に第1号被保険者となる者は下記の通り。

・自営業者
・農業者及び家族
・学生
・無職の者

第1号被保険者の保険料の支払いは本人若しくは、保険料連帯納付義務者となっている世帯主や配偶者が行うこととされている。 また、下記の条件を満たす者が任意で国民年金への加入をした場合は、第1号被保険者に区分されることとなる。
・日本に住所がある20歳から60歳を迎えるまでの者で、厚生年金や共済年金などにおける老齢年金を受けることが可能な者
・海外に居住している20歳から65歳を迎えるまでの者
・日本に住所がある60歳から65歳を迎えるまでの者
・65歳から70歳を迎えるまでの者(出生日が1965年4月1日以前の老齢基礎年金の受給資格となる期間を満たせていない者に限る)

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