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最終更新⽇時

2025/11/21

第2号被保険者/だいにごうひほけんしゃとは

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た行

国民年金への加入をしている者の中で、民間企業に勤める者や公務員などの厚生年金や共済へ加入している者のこと。

第2号被保険者は上述の通り、厚生年金や共済加入者であり、かつ、国民年金加入者でもあるが、各人が加入している年金制度より国民年金に対して拠出金が支払われることとなるため、負担すべき保険料は厚生年金や共済への保険料の他はない。 なお、65歳以上である被保険者、若しくは、共済組合員の身分である者において、老齢基礎年金、厚生年金、退職共済年金などの支給を受けることができる権利を有する者については第2号被保険者にはあたらない。

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