保険料を納付していた期間及び保険料が免除されていた期間の合計が10年以上である場合に支給される基礎年金のこと。 支給開始となる年齢は原則65歳からとされている。
老齢基礎年金は、20歳となってから60歳となるまでの40年の期間において、全期間保険料を納付した場合に満額の支給を受けることができることになっており、納付期間に応じて支給額が計算される。
老齢基礎年金には、受給開始時期に応じて下記の制度が設けられている。
・繰上げ受給:60歳となってから65歳となるまでの期間に受給開始時期が繰り上げられるが、支給額は減額される
・繰下げ受給:66歳から75歳となるまでの期間に受給開始時期が繰り下げられるが、支給額は増額される