権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任/けんりのいちぶがたにんにぞくするばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにんとは

か行

権利を売買した際、当該権利の一部を他人が有していた場合、他人が有する権利部分を売主が取得し、買主に対し取得した権利部分を移転する義務のこと。 契約不適合責任を果たすための義務となっている。

具体的には、売買された土地及び建物があり、実際は土地部分のみの権利しか売主が有しておらず、借地権付きの建物として当該建物の権利を他人が有している場合がそれにあたる。

当該事例において、売主が建物の権利を取得することが叶わず、買主への履行の追完がなされなかった場合は、売主に対し、代金の減額請求や損害賠償請求、契約の解除を請求することが可能となっている。 なお、履行の追完とは、売買契約において契約不適合があった場合、売主が買主に対し、契約に適合するよう補完や補修を行うこと。

契約不適合が発覚した場合は、原則、その事実を知った時点より1年以内に、不適合があった事実を通知する必要がある。

権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任及び買主の追完請求権は、民法第561条及び562条において下記の通り定められている。

<民法第561条>
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

<民法第562条>
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。