権利登記/けんりとうきとは

か行

登記簿に記載される記録は、土地または建物ごとに権利部と表題部に区分されて作成される。

権利部への登記を権利登記と呼ばれ、表題部への登記を表題登記と呼ぶ。 権利登記は甲区と乙区に分けられている。甲区はその不動産の所有権に関する内容が記録されていて、「登記の目的」や「受付年月日・受付番号」「原因」「権利者のその他事項」などが挙げられる。乙区には所有権以外の権利に関する内容が記録されている。所有権以外の権利とは、抵当権などの「担保権」や地上権、貸借権などの「用益権」のことを言う。

権利登記を見れば、誰がどのような権利を有しているかが分かる。 権利登記を扱うのは司法書士であり、不動産取引を公正に行うため立会したり、相続発生時にも対応する。 表題部には主に所在地やどのように利用されるか、面積はどれぐらいか、所有者などの内容が明記される。土地や建物の不動産が新しく建築されたり、形状が変更されたりして不動産の特定が必要な場合に手続きをするのは土地家屋調査士である。