区分建物/くぶんたてものとは

か行

不動産登記法第2条第22号において、一棟の建物の構造上区分され、かつ、それぞれが個別に使用できる部分のこと。 区分所有建物における、専有部分にあたる。

<不動産登記法第2条第22号> 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。

区分建物である専有部分を含んだ区分所有建物となるのは、独立性のある複数の部分を持つ建物(分譲マンションなど)の中でも、区分所有法第1条において、建物の各部分が区分所有であると認められるための条件を満たした建物のことであり、区分所有法第1条において、区分所有建物と認められるための条件が下記の通り定められている。

・独立性を持つ構造であること
それぞれの部分が単に仕切られているだけではなく、壁などによって各部分それぞれが完全に遮断された状態であること。 間仕切りやふすまなどの遮断ではこの条件を満たさない。

・独立性を持った利用ができること
それぞれの部分を利用するにあたって、他の部分に影響されず利用ができる状態であること。 分譲マンションの各部屋のように、それぞれが一部屋となり居住が可能であることをいう。

上記の2つの条件を満たした建物であれば区分所有建物であると認められる。 従って、区分建物とは、分譲マンションの住居に限らず、区分所有法第1条の条件を満たしていれば、オフィス用ビルや商業用施設の事務所や店舗なども区分建物となり得る。