建設住宅性能評価書/けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょとは

か行

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいて、既存の住宅に対して登録住宅性能評価機関が検査を実施した際に作成される住宅性能評価書のこと。 国土交通大臣によって、その記載事項に関する基準が定められている。

住宅の品質確保の促進等に関する法律においては、買主保護を目的とした規約があり、新築住宅のうち、建設住宅性能評価書が発行されている住宅に関しては、売買契約時における契約内容として建設住宅性能評価書記載の性能をもってその内容とみなされる場合がある。

建設住宅性能評価書には、既存住宅に対するものと新築住宅に対するものがある。 既存住宅の基準として、建築されてから1年以上の期間が経っているもの、又は、建築されてから1年間で人が居住した事実があるもののこと。 既存住宅の建設住宅性能評価書は、売買時やリフォーム時の性能基準として活用されている。

建設住宅性能評価書が持つメリットとしては下記のとおり。
・注文住宅において、希望した性能(耐震、耐火など)を満たしているかが確認できる
・分譲住宅の購入において、希望する条件などに合致しているかが確認できる
・既存住宅の購入において、住宅の品質(劣化状況や瑕疵の有無)を購入前に確認できる