経年劣化/けいねんれっかとは

か行

時間の経過により生じた品質が低下している状態を言う。 例えば、日光があたることによる壁の変色や風や湿気などによりネジなどの部品が痛むことを指す。 不動産の賃貸借契約の解除時に経年劣化による損耗については基本的に原状回復の義務はない。 原状回復にかかる費用はすでに家賃として支払いをしており、経年劣化の修繕義務は賃貸人にあるためである。

賃借人が原状回復する義務があるのは下記のとおりである。
・画鋲などで壁に穴が空いている場合
・タバコが原因の黄ばみ
・床のへこみ
・水回りが一般的な範囲を超えている汚れ
などが挙げられる。 ただし、上記のような原状回復にかかる費用は居住年数によっても違いがある。

国土交通省のガイドラインには下記のように記されている。 賃借人が経過年数1年で毀損させた場合と経過年数10年で毀損させた場合を比較すると、後者の場合は前者の場合よりも大きな経年変化・通常損耗があるはずであり、この場合に修繕費の負担が同じであるというのでは賃借人相互の公平をも欠くことになる。 このように、経年劣化における費用は家賃に含まれているため、居住年数が長い場合は余分に費用を支払って消費者が損することがないようにガイドラインを設けている。