区分所有建物において、専有部分を有することができる権利のこと。 独立性のある複数の部分を持つ建物(分譲マンションなど)の中でも、区分所有法第1条において、建物の各部分が区分所有であると認められるための条件を満たした建物のことを区分所有建物と呼ぶ。 区分所有であると認められるための条件は下記の通り。
・独立性を持つ構造であること
それぞれの部分が単に仕切られているだけではなく、壁などによって各部分それぞれが完全に遮断された状態であること。
間仕切りやふすまなどの遮断ではこの条件を満たさない。
・独立性を持った利用ができること
それぞれの部分を利用するにあたって、他の部分に影響されず利用ができる状態であること。
分譲マンションの各部屋のように、それぞれが一部屋となり居住が可能であることをいう。
区分所有権が認められる建物は、分譲マンションに限らず、区分所有法第1条の条件を満たしていれば、オフィス用のビルや商業用の施設における各独立部分に対しても区分所有権が認められる。
なお、区分所有が認められた部分は専有部分と呼ばれ、区分所有が認められた部分を所有している者は区分所有者と呼ばれる。
また、区分所有建物において、区分所有者が共有して使用する部分は共用部分と呼ばれる。