規約敷地/きやくしきちとは

か行

マンションなどの建物において、建物の敷地とはならないが、建物の敷地と一体となって管理、使用される通路、庭、駐車場などの土地が、区分所有者の規約によってマンションの敷地と決められた土地のこと。 なお、区分所有建物の敷地については、法定敷地と呼ばれる。 区分所有者の規約は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)を基としている規約である。

規約敷地は、専有部分を有している区分所有者との共有となっており、専有部分と規約敷地とを切り離して処分することは原則できない。 切り離して処分が可能となった場合、区分所有者に不利益となる結果を生んでしまう恐れがある。

そのため、法定敷地と建物を区分所有者が利用するために必要な土地が切り離されて処分されることを防ぐことを目的に規約敷地が設定される。 なお、規約敷地の設定及び廃止については、管理組合の総会によって意思決定が決められ、管理組合の総会において、区分所有者及び議決権の3/4以上が賛成となった場合に規約敷地の設定及び廃止の意思決定が可能となる。 規約敷地は、必ずしも建物に隣接している必要はなく、建物から離れた場所に位置する駐車場などもその対象となる。