各都道府県地価調査により公表された「基準地」の価格のことで、基準地価の正式な名称は「基準地標準価格」である。
国土利用計画法(1974年制定)で土地の投機的な価格設定や、地価の高騰が国民生活に及ぼす実害を排除し、適正な土地利用を図ることを目的として土地取引の規制し、 国、都道府県が基準地価を毎年公表することを義務化している。
全国で基準となる、合計3万地点の各基準地を不動産鑑定士が鑑定評価の後、審査と調整し、各都道府県知事が毎年9月に「基準値」を公表する(適正な地価の形成を目的として標準値の1平方メートルの価格) 国土利用計画法に基づき、各都道府県が土地取引規制で価格審査の基準として採用しているほか、一般の個人法人の取引にも目安として用いられる。
基準地価を評価するための方法や指標は、公示価格と大きな差はないが公示価格の主な評価対象は都市区域内であるのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅や林地も含まれているため、公示価格を補完するために必要な指標である。 この基準地価は国土交通省のホームページで公開されている。