既存住宅状況調査技術者講習/きぞんじゅうたくじょうきょうちょうさぎじゅつしゃこうしゅうとは

か行

住宅インスペクションを行うにあたって必要となる見識、技術を備えるための講習のこと。 既存住宅を売買する売主及び買主が健全に取引できる市場を整備し、既存住宅の流通の活性化を目的として平成29年に創設された既存住宅状況調査技術者講習制度をその根拠としている。

講習を実施するためには、国土交通大臣より既存住宅状況調査技術者講習登録規定に準拠した講習の登録を受ける必要があり、講習の登録を受けた機関は要件に従い講習を実施することとなる。 講習の登録には申請が必要となっており、申請後、講習が登録された機関は主に下記の要件に従い講習を実施することとなる。

・講習の受講資格を建築士とすること
・講習を毎年実施し、実施対象エリアが全国的であること
また、当該講習を実施できる者については以下のいずれかの要件に該当する必要がある。
・大学(大学に相当する海外の学校機関を含む)にて建築学などを担当している教授や准教授である者
・過去に、上記職に就いていた経歴を有している者
・建築学などに関する研究の博士の学位を有している者
・一級建築士である者

なお、登録された講習を修了した建築士は修了後に既存住宅状況