瑕疵保証/かしほしょうとは

か行

売却後に瑕疵が発見されたことによる修繕費用などの損害を瑕疵担保責任(契約不適合責任)によって売主は損害を保証するが、その瑕疵担保責任(契約不適合責任)を第三者の保証機関が、一定の期間内に判明した瑕疵によって発生した損害を保証すること。

中古物件の瑕疵担保責任(契約不適合責任)は宅建業法により、売主が不動産会社の場合は2年以上負うことになり、売主が個人の場合は1年程度に設定されることが多い。 近年では、取引後に判明した瑕疵の損害のリスク回避のため瑕疵保証を行う仲介会社が増加している。

新築の場合、住宅を供給する業者については住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスに対して10年間の瑕疵担保責任を負っている。 瑕疵が見つかった場合の瑕疵担保の履行のために、修理費用や修繕費用の支払い能力の確保するために供託や保険(新築住宅かし保険)に加入し、 いずれかの方法をとることで支払うことが義務化されており、消費者保護の観点から、取引時にどういった供託や保険に入っているか買主に説明する義務も同時に負っている。また住宅業者が倒産などで支払いができない場合も保険で保護される。