土地上に建っている建物のこと。 不動産売買仲介における用語のひとつであり、不動産広告などに用いられる表現。
一般的に、土地と建物が共に売られる場合は、中古住宅や中古一戸建てなどとして売られるが、建物自体の価値がそれほど高くはない又はそれが廃墟である場合などは、土地として売り出し、土地情報として上物ありと記載される。 上物の他に、古家とも記載される。 なお、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則では、「土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること」と明示義務が定められている。
多くの場合、買主は上物である建物を解体し家を建て替えるが、中には建て替えずにそのまま住む買主もいる。
売主側が上物ありとして土地を売買する際、土地上の建物を取り壊す費用を負担せずに済むというメリットがあるが、実際の取引においては、取り壊し費用の負担について、買主より交渉される場合がある。