移転登記/いてんとうきとは

あ行

売買や遺贈・死因贈与などで不動産に係る権利が移動された場合、法務局の登記簿の情報を変更すること。 登記簿は一般公開されており、所有権者の確認ができる。

登記簿の変更について、変更期限や罰則などはないため遺贈・死因贈与などの理由からその変更が放置されていることが多い。 そのために第三者が登記などの手続きにより権利を主張し、本来の所有者が権利を主張できない場合がある。

民法第177条
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない

上記の民法177条にあるように、移転登記の変更がないと第三者が権利を主張した場合は、法的に権利を主張することができずトラブルが起こりやすいため、権利が変更された場合は速やかに移転登記をする必要がある。 登記上の全てを継承することを一般継承(包括継承)といい、一部を継承することを特別継承という。

移転登記は法務局の管轄で、申請から変更まで約1週間から2週間ほどを要する。 申請の際かかる費用は
・登録免許税(固定資産税×税額)
・司法書士報酬(本人で申請する場合は不要)
・登録に係る本人確認書類などの発行費用
である。