媒介契約と呼ばれる、不動産の売買、賃貸などの契約時に、宅建業者に買主、借主を見つけるよう依頼する契約体型のひとつ。
一般媒介契約では、売主や貸主が複数の宅地建物取引業者に対し、媒介契約を重ねて結ぶことが原則として認められている。 また、売主や貸主が買主または借主を自助努力により見つけ出し、直接契約を結ぶことも原則として認められている。
なお、一般媒介契約は、種類が細かく2つに分けられており、重ねて依頼する宅地建物取引業者に対して、当該宅地建物取引業者以外の一般媒介契約を結んだ宅地建物取引業者にかかる情報(名称、所在地)を知らせるか否かによって、下記のとおりに分けられる。
・明示型の一般媒介契約
重ねて依頼する宅地建物取引業者に対して、売主または貸主が、当該宅地建物取引業者以外の一般媒介契約を結んだ宅地建物取引業者にかかる情報(名称、所在地)を知らせる義務が課せられた媒介契約。
・非明示型の一般媒介契約
重ねて依頼する宅地建物取引業者に対して、売主または貸主が、当該宅地建物取引業者以外の一般媒介契約を結んだ宅地建物取引業者にかかる情報(名称、所在地)を知らせる義務が課せられていない媒介契約。