所有する建物と隣の建物所有者の間にある空き地となる敷地の境界線に柵や塀などを設置する権利のこと。 この権利は土地だけでなく建物を所有していれば認められる権利である。 設置する際にどこに囲障(いしょう)を置くかや様々な協議を行い、設置に係る費用負担は共同で負担する。そして両者の共有物となる。
どのような囲障を設置するかの話し合いがまとまらない場合は
民法で
「また,両者の間で塀の設置について協議が成立しない場合,裁判所が設置を命じる塀の種類や高さについては,原則として,板塀または竹垣その他これらに類する材料のものであって,かつ,高さ2メートルのものでなければならない,」
(民法225条2項)
と定められており、民法に従う必要がある。 空き地となる敷地も所有しており自己負担で囲障を設置する場合は協議は不要であるが、日照や通気を妨げるような囲障の設置は認められない場合がある。 また境界線上に勝手に囲障を設置することも認められていない。