イ準耐/いじゅんたいとは

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建築基準法第2条9号の3イにおいて、準耐火建築物として規定されている建築物の一つ。 準耐火性能とは、火災における延焼を防ぐための性質を指す。 壁や床などの主要となる構造部に加え、扉や窓に対する延焼抑制措置を施した建築物がイ準耐にあたる。

厳密には、イ準耐は2種類あり違いは下記の通り。
イー1:60分の火災に耐えうる建築物
イー2:45分の火災に耐えうる建築物

建築物の各部における準耐火建築物としての基準は下記のとおり。
・イ−1
耐力壁としての外壁:準耐火性能60分間
耐力壁でない外壁:準耐火性能30分間
柱:準耐火性能60分間
床:準耐火性能60分間
梁:準耐火性能60分間
屋根:準耐火性能30分間
階段:準耐火性能30分間

・イ−2
耐力壁としての外壁:準耐火性能45分間
耐力壁でない外壁:準耐火性能30分間
柱:準耐火性能45分間
床:準耐火性能45分間
梁:準耐火性能45分間
屋根:準耐火性能30分間
階段:準耐火性能30分間

準耐火建築物とするメリットは防火性能だけではなく、火災保険の保険料の割引対象となることがある。 保険料は、鉄筋コンクリートが最も安く、その次に耐火性能が施された木造住宅の順となっている。