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2024/09/20
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シェアハウス経営の特徴やメリット、デメリットを解説
シェアハウス経営とは?基本を理解しよう 不動産経営には、マンションやアパート経営などの有名なものの他にもシェアハウス経営というものがあります。シェアハウス経営にはメリットとデメリットがあるため、両方をしっかり理解した上で始めることが重要です。シェアハウス経営にはどのような特徴があり、どのような経営方法かといった点について説明します。 シェアハウス経営の特徴と魅力 シェアハウスとは、マンションの1室や戸建てに複数人が居住する形態を指します。独立した部屋は、契約者それぞれが独立して使用し、共用スペースを共同で使用するスタイルです。学生寮などのイメージに近いでしょう。最近では、都内や都心部の家賃が高いエリアなどで、急速にシェアハウスの数が増加しています。都心部のワンルームマンションは賃料が高くなってしまい、広めの部屋を共同で借りて一人当たりの家賃を安くあげようとする動きは昔からありました。近年のシェアハウスはコンセプトなどを明確にして、同じ趣味や目的を持った人たちが楽しく、長く暮らせるような設定などにより人気を博しています。入居者を募り、家賃収入で収益を得る不動産経営の中でお互いが楽しく暮らせて、一人で済むよりも経済的にお得な点がシェアハウス経営の特徴です。 ルームシェアとの違いを徹底解説 シェアハウスとどう違うのかよくわからないといわれるのがルームシェアです。シェアハウスとルームシェアは、非常に似ている居住スタイルといえます。ルームシェアは友人同士が1つの部屋を共有するのに対し、シェアハウスは複数人が1つの住宅で暮らす形態です。シェアハウスの場合は、3LDKや4LDKの間取りなどでそれぞれの部屋は、契約者がひとりで住めます。キッチンやトイレ、洗面所などを共有で使用しながら生活するスタイルです。ルームシェアの場合は、1ルームなどの広さを共有で使用するので、独立して使用できる部屋がほとんどありません。シェアハウスとの違いです。 シェアハウスの賃貸借契約形態 一般的に、マンションやアパート経営において、入居者とオーナーが交わす賃貸借契約は普通借家契約で契約するのが一般的です。2年間や3年間など期限を定め、契約期間に更新料などを支払い、契約を更新することが可能な契約形態といえます。シェアハウス経営では、入居者とオーナーの賃貸借契約は多くの場合、定期借家契約が締結されています。定期借家契約は、あらかじめ期限を定めておき、期限が来ると賃貸借契約が終了しますので入居者は退去しなければいけません。シェアハウスの場合、1か月や半年といった短い期間で定期借家契約を締結し、期限が来たときに問題がなければ再契約をするといったスタイルが多いのです。シェアハウスは、ひとつの住宅を赤の他人が共同で暮らすシステムなので、トラブルが起こる可能性も高いと考えられます。万が一トラブルが起こったときに、定期借家契約だと期限が来るとオーナーは、立ち退きの手間がかからずに解約することが可能です。トラブルが起こったときのリスク回避といった目的で、定期借家契約にしているケースが多いといえます。 シェアハウス経営の方法と選び方 シェアハウスの経営方法は、主に3つの方式に分類されます。 自主方式では、所有者であるオーナー自らがシェアハウスの運営や管理を行います。家賃収入はすべて自分の収入となる点がメリットです。管理に関して手間や労力は最もかかりやすいといえます。委託方式は、管理を管理会社に任せる方式です。自分で管理する必要がないので労力や手間がかかりません。自主管理とは違い、一定の管理料を管理会社に支払う必要があります。サブリース方式は、不動産管理会社が一括で借り上げて運営や管理を行うものです。空室があっても、安定して家賃収入が入り、管理も管理会社が行います。借り上げ家賃は相場より安いので、相場の家賃より安い金額となるのがサブリース方式の特徴です。それぞれ経営方式には特徴がありますので、自分のスタイルに合った経営方式を選びましょう。 自主方式 委託方式 一括借り上げ方式 自主方式では、所有者であるオーナー自らがシェアハウスの運営や管理を行います。家賃収入はすべて自分の収入となる点がメリットです。管理に関して手間や労力は最もかかりやすいといえます。委託方式は、管理を管理会社に任せる方式です。自分で管理する必要がないので労力や手間がかかりません。自主管理とは違い、一定の管理料を管理会社に支払う必要があります。サブリース方式は、不動産管理会社が一括で借り上げて運営や管理を行うものです。空室があっても、安定して家賃収入が入り、管理も管理会社が行います。借り上げ家賃は相場より安いので、相場の家賃より安い金額となるのがサブリース方式の特徴です。それぞれ経営方式には特徴がありますので、自分のスタイルに合った経営方式を選びましょう。 シェアハウス経営のメリット シェアハウス経営には、一般的な賃貸経営よりもいくつかのメリットが挙げられます。シェアハウス経営を行った場合のメリットについて見てみましょう。 高い収益性:なぜシェアハウスは稼げるのか 一般的な賃貸経営と比較して、シェアハウスは収益性が高いといえます。ひとつの部屋に複数人が居住するシェアハウスだと、一人ひとりから家賃を得られる点が、収益性が高い理由です。家賃10万円の3LDKで3人が居住可能とすると、ファミリー物件として募集すれば、10万円の家賃収入です。1人4万円の家賃を設定すると12万円の家賃収入を得られます。シェアハウス経営は一般の賃貸マンション経営などと比較して利回りが高い点も特徴です。ひとりの契約者に部屋全体を賃貸するよりも、複数の契約者に賃貸した方が、家賃収入は高くなりますので、収益性の高さは大きなメリットといえるでしょう。 空室リスクの低減:安定した収入源 戸建ての賃貸経営を行っている場合、入居者がいない空室の期間において家賃収入はゼロです。一戸だけの賃貸経営となるとゼロか100の収益となってしまいますので、空室リスクが非常に高くなってしまいます。一戸建てをシェアハウスとして貸し出せば、ひとりでも入居者がいる場合、全額ではないにしろ家賃収入が入ります。0か100かというリスクが高い賃貸経営ではなく、ひとりからだけでも家賃収入が得られますので空室リスクの分散につながるでしょう。満室における収益性の高さと、ひとりだけでも家賃収入が得られる点も大きなメリットです。 多様なニーズへの対応:シェアハウスの可能性 通常の賃貸経営を行っている場合、競合が多く差別化を図り、高い入居率と安定した家賃収入を得るために、設備の追加や大幅なリノベーションなどの対策が必要です。シェアハウス経営は、今のところ、数が多いわけではありませんので、シェアハウス経営自体が賃貸経営の中でも差別化を図っています。多様なニーズを取り込むことも可能でコンセプトを打ち出し、入居者を募集するなどニッチな層をターゲットにすることもできるでしょう。単純にシェアハウスに憧れを持っている方、ひとりだけど一戸建てに住んで生活したい方など特定のニーズを獲得できる点も魅力です。ニーズの多様性があり、多様なニーズを取り込みやすい点もメリットとして挙げられます。 シェアハウス経営のデメリットとは?注意点を理解しよう シェアハウスにはメリットだけでなくデメリットも存在するため、両方をしっかり認識しておくことが重要です。シェアハウス経営のデメリットについて説明します。 地域の制限:シェアハウスに向く場所は? 現在シェアハウス経営が行われているのは若い世代が多く、家賃が高い都心部です。都心部は全体的に家賃が高いため、狭いワンルームでも高額な家賃を支払わなければいけません。高い家賃をなるべく安く抑えて都心部に住みたい層がシェアハウスを利用します。地方は家賃自体が安いため、都心部ほど苦労せずに適度な広さの物件を賃貸することが可能です。シェアハウス経営を行う場合、地域が限られてしまう点もデメリットといえます。 管理の難しさ:トラブルを防ぐために 一般的な物件を賃貸経営するときよりも、シェアハウスの管理は難しいといえます。まったくの他人が同じ住まいで生活するので、トラブルも起きやすいといえるでしょう。仲良くなった場合でも夜に騒いで近所からクレームが来るなど、管理面の注意は必要です。管理会社の中には定期的に交流会などを開いて、話ができる機会を余計に設けるなどの取り組みを行っています。通常の賃貸管理では交流会など行う必要がありませんので管理上の手間がかかるといえるでしょう。シェアハウス自体、まだ取り組み自体が浅いため管理会社も経験が浅いケースも多く、ノウハウを持っていません。時間も労力もかかる原因となっています。管理面の手間もデメリットとして挙げられます。 修繕費の負担:特有のコストに注意 シェアハウスが一般的な賃貸経営と異なる点として、家具や家電が設置されている点も挙げられます。家電などを持っていなくてもシェアハウスに住めば、生活ができるように必要な家具や家電は設置済みです。家具や家電がすでに設備として設置されていることは、修繕費用が余計にかかるリスクがあることにも繋がります。入居者の故意や過失があった場合は、修繕費用は入居者に請求可能です。経年劣化や老朽化による交換など、一般の賃貸経営よりも修繕費がかかってしまう点もデメリットといえるでしょう。 シェアハウス経営を成功させるには シェアハウス経営には多くのメリットがあり、成功すれば高収益が期待できる賃貸経営となります。成功させるコツや注意点を把握することで成功の可能性を高めることに繋がります。シェアハウス経営を成功させるポイントについて説明しましょう。 設備の拡充 シェアハウスには、もともと家電や家具が設置されており、極端にいうと身一つで引っ越ししても生活ができる環境を提供しています。設備があまり充実していないシェアハウスだと、入居者が満足せずに他の物件に流れる可能性も考えられるでしょう。設備関係を充実させることで他のシェアハウスとの差別化や、入居者満足度を高めます。 ターゲットを明確に シェアハウス経営を成功させるポイントは、ターゲットの明確化です。どのような方を入居のターゲットにするのか、どのような物件にするのかといった方向付けが大切になります。一般的にシェアハウスに住みたい方は、どのような希望があるのかについて下にまとめました。 安い家賃で広い部屋に住みたい 同じ目的を持った人と共同生活を行いたい 一人暮らしは怖いので誰かと一緒に住みたい 楽しくワイワイ暮らしたい どのような目的の方をターゲットにするかによってコンセプトを明確にし、ターゲットに合わせた仕様にするといいでしょう。 規約をしっかりと決める 知らない人同士が共同生活を行うため、トラブルが起こりやすくなります。迷惑な入居者がいる場合など、好き勝手されると、他の入居者が出ていくかもしれません。入居前審査ではわからないことも多く、契約した後にトラブルメーカーだったことも十分にあり得ます。シェアハウス経営では生活に関する規約や契約書の中身を充実させておかなければいけません。規約をしっかりと決めることで迷惑行為に注意をしやすくなるし、規約違反で迷惑な入居者は退去させることも可能です。生活に関する規約などはしっかりと決めておきましょう。 まとめ:シェアハウス経営の全貌を振り返る 近年注目されているシェアハウス経営は、高利回りや空室リスクの分散などが特徴
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2024/08/15
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鉄筋コンクリート3階建て(RC造)解体費用について解説します!
今回の記事は、以下のような方にお勧めです。 解体費用について詳しく知りたい方 鉄筋コンクリート造建物の解体を考えている方 解体費用を安く抑えるポイントを知りたい方 相場について 鉄筋コンクリート造建物の解体を検討している方は、費用がどのくらいかかるのか非常に気になると思います。 今回の記事では、鉄筋コンクリート造建物の解体費用における相場や工法、費用を安く抑えるポイントについて詳しく解説していきます。 鉄筋コンクリート造は木造や鉄骨造の建物に比べると作りが頑丈です。 強度や耐久性、耐火性が優れていることが最大の特徴とも言えますが、造りが頑丈であればあるほど解体工事も大掛かりになるので、費用が高額になる傾向にあります。 の、頑丈な建物です。 解体費用を大きく左右するのは、【坪数】です。 それは、木造でも鉄筋コンクリート造でも、2階建てでも3階建てでも同じです。 基本的に、1坪あたりの解体費用で大部分の価格が決定します。 解体費用に加えて、廃棄物を処理する費用や重機回送費用、設備費用などもお金がかかりますので覚えておきましょう。 注意しておかなければいけないのが、アスベストを含んでいる可能性がある場合です。 この場合は、上記に加えて調査費用やアスベスト除去費用が加算されてしまい、より費用が高くなるので要注意です。 【構造ごとの1坪あたりの解体費用】 木造家屋→約32,000円~ 軽量鉄骨造家屋→約35,000円~ 鉄骨造家屋→約38,000円~ 鉄筋コンクリート造家屋→約40,000円~ これを見て頂いても、鉄筋コンクリート造が一番費用が高いことが分かっていただけると思います。 より細かい費用に関してはそれぞれの建物の解体難易度や立地、納期によって大きく変動します。 基本的に解体費用は延床面積で計算するので、平屋と3階建てをどちらが高いか比較できません。 狭小の3階建ての場合だと横に長い平屋より延べ床面積が小さくなるというパターンもあるので理解しておきましょう。 種類別による解体費用について 以下では、建物の種類ごとに費用がどのくらいかかるか説明していきます。 【鉄筋コンクリート造の住宅の解体費用】 延べ床面積40坪(2階建て)→約300万円(坪単価7万5,000円)~約370万円(坪単価10万円) 延べ床面積150坪(3階建て)→約560万円(坪単価4万円) 【鉄筋コンクリート造マンションの場合】 延べ床面積39坪(3階建て)→約470万円(坪単価12万円) 延べ床面積2,400坪(4階建て)→約2億5,400万円(坪単価11万円) 延べ床面積80坪(5階建て)→約930万円(坪単価12万円) 【鉄筋コンクリート造ビルの場合】 3階建の延べ床面積250坪(3階建て)→約1,160万円(坪単価5万円) 延べ床面積110坪(4階建て)→約760万円(坪単価7万円) 延べ床面積110坪(5階建て)→約1,300万円(坪単価11万円) 建物の種類によって解体費用も大きく変わってきます。 解体を検討している建物の大体の解体費用を理解しておけば、見積もりの際にも役立つので覚えておいてください。 工法と種類 鉄筋コンクリート造の工法は、ラーメン構造と壁式構造の2つです。 解体費用に関しては、どちらの構造であっても高額になります。 以下では、それぞれの構造について詳しく紹介します。 ラーメン構造 ラーメン構造は、鉄筋コンクリートの柱と梁で固く一体化させた骨組みが特徴的な構造です。 ここで言うラーメンは食べ物のラーメンではなく、額縁(ドイツ語)から名前が由来しています。 額縁のように強固に一体化させてあり強度が高く、重さや揺れにも耐えられる構造になっています。 また、耐久性や耐火性に非常に優れているので、間取りを自由に設計しやすいです。 ただし、柱や梁を隠せないので見えてしまう点がデザイン上のデメリットとして感じられやすい部分があります。 ラーメン構造の最大のメリットは、とにかく頑丈で重さや揺れにも強い、耐久性や耐火性が優れている、間取りの自由度が高いことです。 これらの特徴を活かして、高層ビルを建てる際の構造としてよく使われていますが、解体費用に関しては壁式構造よりも高額になります。 壁式構造 壁式構造の特徴は、壁面と床面全体で建物を支えている点です。 強度が非常に高い壁や床の面全体で建物を支える構造なので、柱や梁による凹凸がありません。 そのため、広くてすっきりとした空間を作れます。 デメリットは、ラーメン構造に比べると強度が劣ってしまうことです。 壁式構造の場合は増改築する際に、壁の強度を失うような変更が中々できないので5階建以下の建物によく使われています。 追加請求されるケース 前述でも触れましたが、鉄筋コンクリート造建物の解体費用は、見積もり段階や、工事が開始してから追加で費用が発生してしまうケースがあります。 以下では、どのような場合追加で費用が発生するか紹介していきます。 建築物にアスベストを含んでいる場合 実際の解体費用は延べ床面積だけでは分からないパターンが数多くあります。 その一例とも言えるのが、建築物の建材にアスベストが使われているケースです。 アスベストは以前まで安くて丈夫な難燃性吹付材として広く一般的に使われてきましたが、有害な物質であるため1989年以降は使用禁止となってしまいました。 国土交通省のガイドラインにより建造物を解体する前に、アスベストをはじめとする有害物質が使われていないかどうかを必ず確認しなくてはいけません。 1989年以前に建てられた鉄筋コンクリート造の建物で、アスベストを使っていることが分かった場合、専門の資格を持っている人にしか処理できないので費用が高くなってしまいます。 地中埋設物が発見された場合 地中埋設物とは、ガス管や上・下水道管、電線、配管類、樹木をはじめとした、地面に埋められた物品のことを指します。 配管や井戸の撤去、樹木の運搬にもお金がかかるので要注意です。 残置物を処理しなくてはいけない場合 残置物とは、元々の居住者が敷地内や建物に残したままにしている私物のことを言います。 当然、解体工事の際邪魔になりますので撤去するか処分しなくてはなりません。 これらの処理を解体業者に依頼すると、処分費用が高額な産業廃棄物扱いになるので、当然解体費用にも上乗せされます。 人力で解体しなくてはいけない場合 作業員が人力で行う解体を手壊し解体と言います。 解体する建物が位置している敷地までの通路が狭い場合、大きな重機が入れないので手作業で行わなければなりません。 重機が使用できないとなると効率も悪くなるので工期も長引いてしまいますし、人件費もかなりかかるでしょう。 費用を抑えるポイント 解体費用を安く抑えるには、どうすればよいか以下で具体的に説明していきます。 できるだけ残置物は自分で処理する 前述でも触れましたが、残置物があると解体工事の妨げになるので処分にも手間がかかり費用が上乗せされてしまいます。 残置物の中には自分で処分できるものも多くあるので、解体費用を節約するためにもある程度は自分で対処しましょう。 例えば、日用品や粗大ごみ、自分で何とかできそうな大きさの家電製品、パソコンなどは自分で処理できるのではないでしょうか。 日用品は、日常的な生活でも出るごみなので各自治体のルールを守って所定のごみの日に出しておけば処分できます。 粗大ごみに関しては、タンスや机など木星や金属製の家具になるので自治体の処分場に自分で持ち込んで決められた処分代を支払えば処分してもらえます。 家電製品は、郵便局で家電リサイクル料を支払ってから処分場に持ち込めば処分可能です。 どのごみに関しても、処分を業者に頼むと解体費用に上乗せされてしまい結果的に高額になってしまうことが多いですが、自分で処分すれば数千円で済みます。 家具や家電製品は、大きさや重さがあるのでそれなりの労力もかかり多少の負担にはなりますが、節約のためと思ってある程度は自分で処分するようにしましょう! 補助金を受けられる場合があるので必ず確認する 鉄筋コンクリート造の住宅は、固い費用に対して補助金が出る自治体があります。 ですが、解体工事を契約する前に申請しておかなければ、補助金の対象外となってしまうので注意してください。 また、自治体によって補助金を受けられる条件も異なります。 金額に関しては、一定額の場合もあれば、解体費用に対して決められた割合までしか補助金が出ない場合もあるので工事を契約する前にあらかじめ確認しておきましょう。 解体工事を依頼する時期を考慮する 費用を抑えるポイントとして重要なのは、解体工事を依頼する時期です。 オススメなのは閑散期である4月から6月です。 閑散期であれば解体費用を安く抑えられる可能性が高くなります。 12月から翌年3月は繁忙期に該当するので、この時期に工事を依頼すると解体費用が高くなってしまうので要注意です。 繁忙期に加えて12月から翌年3月は古い建物の解体工事が増える時期でもあるので、廃棄物処理における値段も上がってしまいます。 解体工事を依頼する際は、年度末を避けることが解体費用節約に繋がるということです。 まとめ 鉄筋コンクリート造建物における解体費用について相場や工法、費用を安くする方法などについて説明してきました。 鉄筋コンクリート造建物は、木造や鉄骨造に比べるとかなり頑丈な造りなので解体費用も高額になります。 工事を依頼するタイミング、補助金についてなど事前に理解しておけば解体費用を節約することが可能です。 また、自分でごみや家具、家電製品を処分することも費用を安く抑える方法なので、大変だとは思いますがある程度は自分で対応することをオススメします。 また、工法や解体する建物の立地によっても金額は大きく異なりますし、場合によっては追加で費用を請求されてしまうケースもあるので要注意です。 鉄筋コンクリート造建物の解体を検討している方は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
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2024/08/15
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買い付け申込書とは?物件購入を考えている方へ
今回の記事は、以下のような方にお勧めです。 物件を購入予定の方 購入したい物件に対する必要書類について知りたい方 買い付け申込書とは何ですか? 家を買うことが決まったら、まず提出する書類が【買い付け申込書】です。 不動産を購入する際は、数多くの書類を提出しなくてはなりません。 他の書類と買い付け申込書がどう違うのか疑問に思う方もいるでしょう。 今回の記事は、買い付け申込書がどんな役割をもっているのか、提出するタイミングや注意点など詳しい情報をまとめていきます。 買い付け申込書は、物件の所有者に対して購入する意思を示すための書類です。 不動産会社によっては、買付証明書や購入申込書とも呼ばれていますが、ほぼ同じ意味で使われています。 買い付け申込書の主な役割は、買い手側の購入希望条件や買い手側の情報を所有者に提示し、その内容を所有者が承認してから契約が進んでいきます。 申込書には、購入希望金額やどのように支払っていくかの支払方法、有効期限などを記載します。 不動産会社を仲介として依頼して物件売却を進めている場合、広告に出してから、購入希望者がいれば買い付け申込書が届きます。 しかしながら、買い付け申込書が届いたからといって契約成立というわけではありません。購入申込を所有者からキャンセルされてしまう可能性もあります。 売主側の場合は、買い付け申込書が届いてもすぐに取引成立となるわけではないことを頭に置いておきましょう。 買い付け申込書が届く流れは以下となります。 不動産会社に売却査定を依頼する 不動産会社と媒介契約を結ぶ 売却物件の広告を出す 買い付け申込書が届く 売買契約を結ぶ 不動産の引き渡し 詳しく解説していきます。 家を売るときは、不動産会社にまず査定を依頼するのが一般的です。 査定後、売りたい物件の適正な価格を確定させます。 次に、仲介となってもらう不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社にネットやweb、チラシなどを使って物件の広告を出してもらいます。 広告を見て、買いたいと思った購入希望者から買い付け申込書が届くといった流れです。 買い付け申込書が届く前に、物件の内覧を希望される場合もあります。 売り手は買い付け申込書をしっかり確認し、不動産会社を介して購入希望者と売買条件の交渉を進めていきます。 両者が合意し、条件が決定した後にいよいよ売買契約を結ぶことになります。 売買代金の支払いに不動産を引き渡して取引完了です。 一般的に、買い付け申し込みを受ける際は、5万円~10万円ほどの購入申込金を希望者から受け取ります。 購入希望者が申し込みを取りやめた場合は、購入申込金は返却しなくてはいけませんので、要注意です。 何のために提出するのか? 買い付け申込書の最大の目的は、誰が一番はじめにその物件に対して購入したい意思を表したのかを、物件所有者がしっかり確認しておくためです。 人気の物件だと、購入希望者が複数人現れる場合もあるので、入居者選定の際にも役立ちます。 そもそも、そんなに大勢の人が一つの物件を狙って、取りあうようなことがあるのか? 物件購入予定の方は、気になるポイントだと思います。 インターネットに掲載されている物件であれば、沢山の方の目に触れます。 物件を買いたいと思って探している方はもちろんですが、不動産会社や海外の投資家もチェックしている可能性がありますので、一つの物件を大勢が狙うのは当然有りえる話です。 業者や投資目的の購入希望者も見ている中だからこそ、買い付け申込書が重要になります。 例えば、文面に残さず口頭だけで「私が一番にこの家を買いたいと言った」「いや、私の方が先だった」と争いになった場合、事実がどうなのか分からなくなり売り手も買い手も困惑してしまいます。 そのため、誰が最初に購入したいと意思を示してくれたのかをしっかり把握するため、買い付け申込書で管理するようにしています。 前述のように購入希望者が複数名現れ、全員が住宅ローンの審査が通っていたり、現金購入宇で購入する場合など一定の条件を満たしている場合は、最初に買い付け申込書を提出した人を不動産購入の一番手として考えてくれます。 その人の対象物件として抑えてくれますが、契約が完了するまでは他のお客様の内見にも対応します。 基本的には最優先してくれます。 二番目の目的としては、購入したいと思っているからこそ、物件の情報を出してほしいという買い手の希望という意味合いもあります。 売り手の中には、購入の意思がない人には物件の情報を一切開示しない人もいます。 物件所有者のもとには、日々内覧希望がきます。基本的には、複数の仲介会社が物件を紹介するので、仲介会社が正確な物件情報を得ることは非常に難しいです。 そんな時こそ、買い付け入申込書を提出していれば、売り手が【この人はこの物件を買いたいと考えてくれているんだ】と買主候補として認めてくれることになるので、その後の内覧情報など最新の情報を提供してくれるようになります。 買い付け申込書を提出することは、不動産を購入するにあたって必ず通らなければいけない過程ではありますが、提出すれば購入条件の交渉を開始することも可能になります。 申込書があれば不動産仲介会社も、売主に対して真剣に交渉を進めることができ、買い手は希望の物件を購入しやすくなります。 買い付け申込書を提出するメリットは、非常に多いことが分かっていただけたのではないでしょうか。 提出時の注意点 記入に間違いや虚偽がないかを確認すること 買い付け申込書が非常に重要な役割を持つことは分かっていただけたと思いますが、重要な書類だからこそ、必ず正しい情報を記入することが大切です。 もしも誤った情報や虚偽がある書類のまま、物件購入の話が進んでしまった場合、売主に迷惑を掛け、信頼も確実に失うでしょう。 物件を購入したい気持ちが大きすぎて、売主に良く思ってもらおうと真実ではない情報を記入しても絶対にバレてしまいます。 提出する書類すべてにしっかり責任を持ちましょう。 提出した後に安易な気持ちでキャンセルしない 買い付け申込書は契約書とは違います。 法的拘束力は全くありませんので、取りやめることは可能です。 一度申込書を提出し、契約の話が進んでいる状態で買い手都合で申し込みをキャンセルする場合は、必ず合理的な理由が必要となるでしょう。 また、キャンセルのタイミングや内容によっては、売り手に損害を与えるケースもあるかもしれません。 その場合は過失責任に問われることになるので、賠償金を請求されることもあるので注意してください。 購入したい家が見つかったら、深く考えず提出することがないように。 できるだけキャンセルするという事態にならないよう、購入の意思をしっかり持って考えてから行動しましょう。 提出するタイミングについて そもそも買い付け申込書はいつ、どのタイミングで提出するのがベストなのか? 家を買う予定の方は是非知っておいていただきたいポイントです。 結論からお伝えすると、買い付け申込書は、確実に物件を購入する意思が固まった段階で提出するようにしてください。 買い付け申込書を提出するベストタイミングは、売主によっても違ってきます。 物件購入の意思が固まったタイミングで申込書を提出する場合 売り手側がそもそも、購入の意思が固まった段階で提出を求めるパターンがあります。 このパターンはあまり多くはありませんが、購入したい物件を確実に抑えるためには住宅ローンの事前審査が必要なので、この場合はできるだけ早く住宅ローンの事前審査を通してください。 (実際は、正式に申込書を受け取って物件を抑えて最優先とするために、住宅ローンの事前審査を通過していることを条件にしているパターンがほとんどです。) ・現金一括で物件を購入する場合 住宅ローンを組まずに、現金一括で購入する場合は、購入の意思が固まったタイミングでの買い付け申込書提出で、物件を抑えることが可能となります。 売主にも決済方法が現金であれば、詳しい買い手の情報などが必要ないので(ローンの審査が通っているかどうかなど)、現金購入の人を最優先扱いできます。 住宅ローンの事前審査を通過した時に提出する場合 一番多い流れとしては、住宅ローンの事前審査を通過してから買い付け申込書を提出するのが一般的です。 家を買うための資金を調達できるという確約を求めるためです。 まとめ 買い付け申込書は物件の購入意思を示す大切な書類です。 買い付け申込書を提出すれば、希望の不動産を購入しやすくなります。 公的な効力はありませんが、家を買いたいという思いを売主に伝える重要なものです。 申込書を提出することから、交渉がスタートするので自分の情報や希望を嘘偽りなく正確に記入しましょう。 買い付け申込書を提出したからといって希望している物件が必ず購入できるわけではありませんが、もし希望が通らず購入に至らなかったとしても仲介業者と信頼関係を築けると思います。 良い関係を築ければ、希望の物件購入も優先的に案内してもらえたり、希望に合う不動産をすすめてくれたりと、プラスになることも多いはずです。 買い付け申込書はキャンセルできますが、深く考えず軽い気持ちで提出するのはよくありません。トラブルにもなりかねませんので、要注意です。 逆に言うと、購入の意思が固まっているのであれば、できるだけはやく提出することをお勧めします。 申し込みが複数あり、他の人と競うことになった場合、時系列で決まります。 先に申込書を提出した人が優先されるということを忘れないで下さい。 今回は、買い付け申込書について詳しく解説してきました。 不動産を購入したり売却したりする中で、買い付け申込書の順番や記載されている内容がどれほど大切なのか分かっていただけたと思います。 売り手も買い手も快い取引になるよう、また、希望の物件を購入できるよう、今回の記事を参考にしていただければと思います。
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