最終更新⽇時
2025/08/31借地権を売却したら税金はいくら?確定申告の流れと控除方法
- 底地・借地
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
\底地・借地権売却をプロに相談!/
Contents
借地権売却後の確定申告:基本から理解する税務手続き
みなさんは不動産を売却したことがありますか。
不動産を売却し、利益が発生したときには確定申告をする必要があります。
つまり、借地を売却したときにも、それによって利益が出たならば確定申告をしなくてはなりません。
確定申告とは、税金を納めるために、その年に納めるべき所得額と納税額を算出する手続きです。
もし確定申告を行なっていれば、税金の支払いにおいていくつかの控除を受けられます。
それでは、借地権を売却するとどのような税金がかかるのでしょうか。
今回は、借地権を売却したときにかかる税金について説明していきます。
\底地・借地権売却をプロに相談!/
借地権売却時に発生する税金とその内訳
借地権とは、地主から土地を借りてその土地を利用する権利です。借地権を売却する際には、登録免許税、印紙税、譲渡所得税などの税金が発生します。以下で、それぞれの税金について詳しく説明します。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記を行う際に発生する税金です。所有権の移転や抵当権の抹消などで登記を行う際に必要です。
納付方法としては、通常は現金での納付ですが、金額が30,000円以下の場合には収入印紙を申請書に貼り付けることで対応できます。
印紙税
借地権を売却する際には、印紙税がかかります。
印紙税は、売買契約書や証書、受取書などに課される税金です。
納付方法は、収入印紙を購入して該当する書類に貼り付け、消印を押すことで完了します。
契約書の枚数分の印紙税が必要で、例えば売り手と買い手の両方に契約書を作成する場合は、2通分の印紙税がかかります。
印紙税を支払わなかった場合、後から納付額の3倍の金額を請求される可能性があるので注意が必要です。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産の売却によって得た利益に対して課される所得税および住民税の総称です。
借地権の売却においても同様で、売却で利益が発生した場合に課税されます。譲渡所得税の計算式は、「譲渡価格 – (取得価格 + 売却にかかる費用) – 特別控除額」です。
譲渡所得税の税率は、所有期間により異なります。所有期間が5年未満の場合、所得税が30%、住民税が9%で、合計39%の税率となります。5年以上所有していた場合は、所得税が15%、住民税が5%で、合計20%の税率です。
ただし、譲渡所得が3,000万円以下の場合には「3,000万円特別控除」を受けることができ、税負担が軽減されます。この特例については後ほど詳しく説明します。
\底地・借地権売却をプロに相談!/
借地権売却における消費税の適用範囲
借地権を売却する際にかかる税金については、登録免許税、印紙税、譲渡所得税が主なものです。一般的に消費税は借地権の売却にはかかりません。消費税は事業者が関与する取引に課税されるものであり、個人間の取引では消費税は適用されないからです。ただし、借地権上の建物を事業者が事業目的で購入する場合には、建物部分に対して消費税が課税されることがあります。
\底地・借地権売却をプロに相談!/
税金控除の利用方法と適用条件
住宅を売却する際には税金が発生しますが、いくつかの税金控除特例を利用することで、税負担を軽減することができます。例えば、「3,000万円の特別控除」は、譲渡所得税を軽減する特例で、譲渡所得から3,000万円を控除することができ、これにより譲渡所得税がかからなくなる場合があります。また、「買換え特例」や「居住用財産の譲渡所得の特別控除」などの他の特例もあり、これらについても詳しく解説します。
\底地・借地権売却をプロに相談!/
確定申告の流れと書類準備のポイント
借地権を売却したとき、税金の控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。
ここからは、確定申告の流れを説明していきます。
適用する特例とその選び方
まずは、数ある特例のうち、どの特例を利用するかを決定します。
実は、どの特例を利用するかによって手続きが変わるのです。
例えば、借地権を売却したことで利益が出た場合は、「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買換え特例」を受けるための手続きを取ります。
一方、借地権の売却によって損失が出てしまった場合は「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などを受けることになります。
どの特例を受けると得になるのかを検討しましょう。
申告に必要な書類の準備と確認
どの特例を受けるか決めたら、確定申告のために必要となる書類を準備します。
必要書類とは、例えば本人確認のための書類です。
マイナンバーカードまたは、住民票に加えて運転免許証、保険証、パスポート、在留カードのうちどれか一つが必要になります。
また、過去に確定申告をしたことがある人は、利用者識別番号がわかる書類を準備しましょう。
そのほか、収入や所得控除に関して、確定申告する年の給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票、社会保険料の控除証明書などが必要になります。
確定申告のために必要となる書類についてはこちらを参照してください。
(URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/03.htm)
確定申告書の作成と提出方法
必要な書類を準備したら、いよいよ確定申告書を作成します。
確定申告用紙は税務署に行くともらえます。
確定申告はやったことがない人にとっては難しそうだと感じられるかもしれません。
その場合には、確定申告の会場で申告書の書き方を教えてもらいながら書くとよいでしょう。
確定申告の期間中には、申告書の書き方をスタッフが説明してくれる会が開かれることがあります。
そこで申告書を作成すれば簡単に確定申告ができます。
そのような会がいつ開催されるのかについては、地域の税務署に問い合わせてみましょう。
また、確定申告書はインターネット環境があれば自宅でも作成することが可能です。
その際は、国税電子申告・納税システム「e-Tax 」を利用しましょう。
e-Taxについてはこちらを参照してください。
(URL:https://www.e-tax.nta.go.jp/)
申告手続きの選択肢とタイミング
書類が完成したら実際に確定申告手続きを行います。
確定申告をするためには、書類を自分で持ち込むか、郵送するか、e-Taxを利用するという三つの方法があります。
一つめの方法は、作成した確定申告書を自分で税務署に直接持ち込むという方法です。
その場合、確定申告期間中の2月15日〜3月15日は会場が混雑するので、早く書類を作成して早く税務署に持ち込むのがポイントです。
二つめの方法は郵送による提出です。
自分で直接持ち込むのであれば、書類を提出するときに税務署のスタッフに確認してもらって間違いを訂正することができます。
しかし、郵送してしまうとそれができないため、間違ったまま申告してしまうというリスクがあります。
初めて確定申告をするような場合は郵送提出は避けた方がよいかもしれません。
三つめの方法は、e-Taxによって提出するという方法です。
確定申告書をわざわざ税務署へ取りに行ったり提出しに行ったりする必要がないので、とても楽です。
しかし、この方法でも、提出前に誰かにチェックしてもらうことができません。
そのため、e-Taxで作成した書類を印刷して直接持ち込みや郵送するという方法をとってもよいです。
\底地・借地権売却をプロに相談!/
まとめ:借地権売却に関する税金と確定申告
今回は、借地権を売却した際に必要な税金にはどのようなものがあるのかについて解説してきました。
借地権を売買すると登録免許税、印紙税、譲渡所得税などの税金がかかります。
税金は、確定申告をすれば控除してもらえることがあるので、忘れずに確定申告するようにしましょう。
確定申告は直接提出だけではなく、郵送提出やインターネットでの提出も可能なので、時間がない人にはおすすめです。
【参考】 国税庁「確定申告の際にご持参いただくもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/03.htm
国税庁「借地権の譲渡所得の計算」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/12.htm
e-Tax国税電子申告・納税システム
https://www.e-tax.nta.go.jp/
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
