無料でできる土地の所有者調査法
土地所有者を調べる方法とは?
不動産査定とは、売却時に業者(不動産会社)に見積もりを依頼し、物件の価値を把握することを指します。主に「簡易(机上)査定」と「訪問査定」の2種類があります。
「簡易査定」は、建物や土地の価値を簡単に査定できる方法で、不動産に関する知識を持った担当者がコンピュータを用いて価格を算出します。
「訪問査定」は、簡易査定よりも正確な売却価格を知ることができます。
実際の不動産を確認し、営業担当者が価格を決定します。その後、売り手との値段交渉を行います。訪問査定で営業担当者が確認するポイントには「間取り」「築年数」「接近条件」「環境条件」などがあります。また、シロアリがいないか、風通しや日当たりもチェックされるポイントになります。
興味本位で訪問査定を依頼すると、その後、不動産会社からの営業電話が増える可能性があります。売却の意志がないのに「相場を知りたい」という理由で訪問査定を依頼するのは避けた方が良いです。訪問査定の場合は正確な金額が出るので、「売るぞ」と決意した方には訪問査定を利用したいものですね。興味本位で訪問査定を頼んでしまうとその後の不動産会社からの営業電話などがたくさん来るので、売る気がないのに「相場を知りたいから」という理由で訪問査定をするのはNGですね。もし、「建物の価値が知りたい」ということであれば不動産鑑定士に依頼することをおすすめします。
自分の土地を確認するためのステップ
不動産の査定をするときに「どこからどこまでを査定してもらうのかわからない」という場合が出てきます。これは都内では、なかなかないと思いますが、「裏の山が自分の土地だった」「目の前にある更地や井戸が自分の土地だった。」反対に「自分の土地だと思っていたけど、親戚の名義だった」ということは、田舎ではよくある話で、親が離婚していて疎遠だったが亡くなった父が土地を持っておりそのまま相続することになってしまったなど、自分では思ってもいなかった形で、建物や、土地の所有者になることがあります。
ここでは、自身の土地の所在地を確認する方法を解説します。
①境界標を確認する
現地に行き、境界標が存在するか確認しましょう。境界杭や境界鋲が目視できるかどうかも確認が必要です。
場合によっては、境界標が地中に埋まったり、工事中に紛失したりすることもあります。
もし境界標が確認できない場合は、隣地の方と立ち会いのもと、境界標の復元が必要になるかもしれません。
②法務局で公図・測量図を取得する
公図や測量図は、法務局に保管された土地の境界を示した地図になります。
ただ、こちらの資料に関しては、大昔に作成されたままになっていて現況と一致していない、ということもあります。
その際には、改めて測量を行い、地図を更新する作業が必要になります。
不動産査定に必要な書類一覧
ここでは、不動産査定時に必要な書類をまとめました。
取得すべき書類一覧
①登記簿謄本(登記事項証明書)
「登記事項証明書」は法務局で取得可能で、土地の地番、地目、地積が記載されています。建物の場合、家屋番号、種類、構造などが記載されています。
②地図・公図
土地の面積、距離、形状、位置が確認できる書類を用意しましょう。道路の位置、水路、隣接地がわかるものも必要です。
地図を取得するには、法務局、支局、出張所などの登記所に行き、「公図を取得したい」と伝えます。そして、取得したい不動産の地番を申請書に記入し、係員に渡します。注意点として、普段使っている住所表記「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇ー〇」と異なる場合があります。そのため、登記所にある「ブルーマップ」を利用するか、職員に確認すると良いでしょう。 「法務局が遠くて中々いけない!」という方は、「登記情報提供サービス」を利用して、自分で検索する方法もあります。
③土地の測量図・建物の図面
土地の形状や面積、隣接地が分かるものです。家やマンションを購入した際のパンプレットに記載されている図面などがあるといいです。
不動産査定で必要なものになります。事前に準備しておくと、スムーズに訪問査定を行うことができます。場合によっては本人が持っていない事もある為、誰が保管しているか確認しましょう。以上不動産査定時に必要となる書類を紹介しました。
その他にも、必ず必要とは言いませんが、あるといいなという書類と売却時に必要になる書類を紹介したいと思います。
取得が推奨される書類・情報
①登記権利証または登記識別情報
不動産の所有者を明らかにするために必要な書類です。物件を購入または新築した際に自分の名義とする、所有権登記をしたときに発行されたものです。
②確定測量図と境界確認書
土地の測量をし、隣接する土地の所有者との境界に間違いがないことの確認を取った測量図のことです。
境界確認書とは、確定測量図を作成した際、隣接する土地の所有者と境界線に相違ないことを証明した書類です。不動産を売買する際、隣人とのトラブルを防ぐためにも必要な書類になります。
③購入時の売買契約書・重要事項説明書
売主が物件を取得するとき、どのような条件で購入したかが分かる書類です。物件を購入した際に取り交わすため、不動産の所有者は必ず保有しているものです。また、重要事項説明書は、売買契約時に作成され、買主として受け取っているものです。
④建築確認済証と検査済証
建物を建築する際、事前に建築する建物の計画が適法であるということを証明する書類です。建築確認済証がないと建築に着手することができません。
検証済証とは、完成した建物が建築基準法に則って建てられたことを証明する書類です。これらの書類は物件を新築または取得したときに受け取っているものになります。
いずれの書類も再発行できません。紛失してしまった場合は、建物の築年にもよりますが、役所で建築確認と検査済証を発行した事実のみ証明書として発行してもらうことができます。
⑤建築設計(完成)図書
建物の設計図面のことです。建物が完成した後に設計時から実際に建築しながら修正された場合は、完成図書が作成されます。マンションであれば、購入時のパンフレットが代用の書類になります。
⑥住宅性能評価書や耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など
建物の安全性や劣化の具合、快適な環境であるかなどについて客観的に評価されたものです。このように物件に対して客観的な評価がなされていると買主も購入しやすくなります。また、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書などは、あれば提示したほうがよいでしょう。
⑦固定資産税(・都市計画税)納税通知書または固定資産評価証明書
その年の固定資産税や都市計画税の税額とその計算根拠となる不動産の価格(課税標準)が記載された書類です。固定資産税(・都市計画税)納税通知書は、自治体によって発行時期が異なり、毎年4月下旬~6月ころに不動産の所有者に送られます。
⑧リフォームの実績
過去に建物のリフォームを実施している場合は、リフォーム箇所が分かる書類があれば準備しておいてもよいでしょう。比較的近い時期にリフォームした場合は、査定価格に影響が出る可能性もあります。特に、大きなリフォームを行っていた場合は、提示できる書類がなくても、その事実はリフォーム箇所、時期、設備の仕様など分かる範囲で伝えたほうが査定もスムーズになります。管マンションの査定では、マンションの管理費・修繕積立金の額が分かる書類を用意するとよいでしょう。特に築年数の経ったマンションでは、管理費・修繕積立金が高くなっていることが多く、これらは毎月の支払いとなるため、購入する人にとっては大きな負担となります。
不動産査定が関係する理由
不動産査定は自分には関係ないと思われがちですが、自分の親が住んでいた土地や建物をを相続した、転勤になった為、家を住み替えることになった、離婚をすることになった等突然、「不動産を売る」ということが出てきます。でも売りたい物件がどのくらいの価値かわからない場合がほとんどですよね。そんな土地や不動産を売りたいと考えているというあなたも一瞬で解決できる方法があります。今回は、不動産を売りたいなと思っているけどどうしたらいいかわからないという方に、不動産査定の種類と所在地の出し方、書類はどのようなものが必要なものかをまとめてみました。
まとめ:土地所有者調査の重要ポイント
記事はいかがでしたか?今回は「不動産査定って何?」「所在地の出し方」「不動産査定で必要となる書類」「不動産査定におすすめなひと」についてご紹介しました。これで、不動産査定って何?気軽にできるものなのかな?という方や、土地や建物を売りたいと思った人が準備する書類などがわかったと思います。
「査定」と聞くと「売らなきゃいけないのかな」「なんだが難しそう」「営業がたくさんきそう」など少しマイナスなイメージをもたれる方もいると思いますが、実際は、簡易査定という簡単なものもあります。また、査定時に必要となる書類もインターネットで簡単に手に入るようになってきていますので、面倒な手間もなくなっています。これで、不動産査定の悩みも解決できると思います。みなさんがこの記事を読んで、スムーズな不動産査定ができることを願っています。