アパート取り壊し・マンション建て替え時の立ち退き料はいくらもらえる?

アパートの取り壊しに伴う立ち退き料の相場とは?

賃貸マンションを建て替えるので立ち退いてほしい」と言われたらどうしたら良いのでしょうか。
多くの人はこれからもそのマンションに住むつもりだったはずなので、困惑し、今後の生活に悩む人もいるでしょう。

今回は、どのような場合に立退を要求されるのか、その際に立退料はどうなるのかについて説明していきます。

立ち退き料の基本知識と目的

まずは、立ち退き料とは何か確認しましょう。
立ち退き料とは、物件のオーナーが入居人に立ち退いてもらうために心遣いで支払う費用です。
一般的に、急に立ち退いてくれと言われても入居人は納得しないでしょう。

しかし、どうしても立ち退いてもらわなければ困る場合にオーナーは入居人に立ち退き料を支払います。
それは、入居人たちは「お金をもらえるならば立ち退きに協力しよう」と思ってくれるからです。
このように、本来は望んでいないはずの立ち退きを入居人に承諾してもらうというのが立ち退き料の目的です。

立ち退き料はオーナーの義務?支払いの有無と条件

実は、家屋の賃貸に関する法律には立ち退き料についての明確な規定はありません。そのため、オーナーが立ち退き料を支払う法的義務はなく、支払われないケースもあります。つまり、法律に抵触するわけではありません。

また、立ち退かせる理由が入居人自身にある場合には立ち退き料はもらえません。
例えば、入居人が家賃を支払わない、部屋を契約時の用途とは別の目的で使用した、隣人に迷惑をかけているといった場合には、入居人は立ち退き料なしで退去を求められることになります。
それは、立ち退き料はオーナーが心遣いで支払うものだからです。
心遣いをしたくない事例がある場合には、立ち退き料の支払いは必要ありません。

マンション建て替え時の立ち退き要求とそのプロセス

立ち退きを求められることはそれほど多くはありません。
どのような場合にマンションからの立ち退きを要求されるのかというと、例えばマンションを建て替えるときなどです。
マンションの劣化がひどくなった場合や、更地にして別の建物を建てることになった場合は今あるマンションを解体することになります。

マンションの劣化とは、床や壁のひび割れ、天井からの雨漏り、エレベーターなどの機器類の老朽化などのことです。
こうなってしまうと入居者が安全に生活できなくなってしまうので、マンションのオーナーはマンションの建て替えを検討します。

マンションは定期的に修繕工事を行っていますが、それでまかなえないほどに劣化してしまうこともあります。
そのときに、マンションの建て替えのために入居者はマンションからの立ち退きを要求されるのです。
その際、入居者は「マンションを解体したいので立ち退いてほしい」と伝えられます。

しかし、入居者は簡単には立ち退きを承諾しないのが普通です。
そこで、オーナーは、なぜ立ち退きが必要なのかを適切に説明する必要があるのです。

立ち退き料の相場

入居人は、立ち退きに同意したとしても、簡単に立ち退けるわけではありません。
実際に立ち退くためにはお金がかかります。

しかし、入居人自身が立ち退きを計画していたわけではないので、貯金計画が狂ってしまうことが多いです。
そのとき、立ち退き料が費用の助けとなります。

いったい入居人はオーナーから立ち退き料としていくらもらえるのでしょうか。
ここからは、立ち退き料の相場について説明していきます。

立ち退き料に関して明確な規定はない

実は、立ち退き料は法律上に支払いの義務がないため、いくら払うかについての具体的な規定もありません。
そのため、金額はオーナーの心遣い次第になります。
オーナー自身も、入居人が立ち退いた後には物件の建て替えが控えているので金銭的に余裕がない場合も多いです。

しかし、立ち退き料なしでは入居人が立ち退いてくれないので、立ち退き料を支払わないというケースは少ないです。

立ち退き料の一般的な相場と実際の金額

立ち退き料に関する法的な規定はありませんが、一般的には賃料の6〜10カ月分が支払われることが多いです。

この金額があれば、入居者が立ち退きに伴う費用を賄えるとされています。ただし、立ち退き料が6〜10カ月分より少ないケースや、立ち退き料が支払われないケースもあります。

立ち退き料が支払われない場合の対処法

中には、オーナーから立ち退き料が支払われない場合もあります。
そうなってしまうと、入居者はとても困るでしょう。
これから立ち退いてこれまでと同じような条件の物件を探し、引越しをし、敷金や礼金の支払いも控えているのです。
それでは、オーナーから立ち退き料の支払いがない場合はどうすれば良いのでしょうか。
対処法を3つ紹介します。

立ち退き料を請求する

オーナーが立ち退き料を支払わない場合は、オーナーに対して立ち退き料を請求することができるので、直接交渉してみましょう。

特に、賃料未払いのように入居者の責任ではなく、オーナー自身の都合で立ち退きが要求された場合には、交渉した要求が通ることが多いです。
立ち退き料としていくら欲しいのかを見積もって、オーナーに直接交渉します。

その際は、あまり高すぎる金額を提示しても通らないことが多いので、適切な金額を見積もります。

まずは、引越し代と敷金、礼金を計算してみましょう。
大体、立ち退き料の相場である賃料6カ月分を提示するのがおすすめです。

両者が立ち退き料の支払いに同意しない場合は、裁判になることもあります。
オーナー都合の立ち退きの場合、入居人が有利になるので、裁判をすれば入居人の希望が通ることになるでしょう。

しかし、裁判をするためにはそれなりの費用がかかってしまうので、かえって損をすることがないように注意が必要です。

立ち退きを拒否する

立ち退き料が支払われないことを理由に立ち退きを拒否することもできます。
それによって、どうしても立ち退いてほしいとオーナーが思ったら、立ち退き料の支払いに応じてもらえることがあります。

他にも、立ち退き料の有無に関係なく、どうしてもそのマンションから立ち退きたくないという場合にも立ち退きを拒否することができます。

しかし、建て替えによる立ち退き要求の場合、マンションの劣化など、マンション自体に問題があるケースが多いので、そのようなマンションは立ち退いた方が自分にとって安全かもしれません。

立ち退き料を諦める

立ち退き料を諦める選択肢もありますが、あまりおすすめできません。

交渉や争いを避けたい場合に選ぶことがありますが、立ち退き料を受け取らないと、立ち退き後の引越し代や敷金、礼金などの費用を全て自己負担することになります。

立ち退き料をもらえるように交渉する方が経済的に有利です。

高額な立ち退き料が支払われるケースとは?

立ち退き料は一般的には賃料の6〜10ヶ月分が支払われることが多いですが、交渉次第で値上げする可能性もあります。
それでは、どのようなケースだと立ち退き料を高めに設定できるのでしょうか。

それは、立ち退き先の家賃が高かった場合です。
立ち退きの際は、グレードアップした住居に引っ越すというよりも、今と同じような条件の物件に引っ越すことが想定されます。

類似した物件を探していく中で、もし良い物件が見つからず、立ち退き先の住居の家賃が高くなってしまったとします。
そのような場合には、今後の家賃負担を考えて立ち退き料を多めにもらえる場合があります。

しかし、立ち退き料とはオーナーの心遣いです。
必ずしも値上げしてもらえるとは限りません。
また、オーナーが一刻も早く入居人に立ち退いてほしい場合にも、立ち退き料が上がることがあります。
それは、立ち退き料を上げることで入居人に早期立ち退きを承諾してもらいたいと考えるからです。

立ち退き料に関するまとめと実践的アドバイス

今回は、マンションを建て替える際の立ち退き料について説明してきました。
実はマンションのオーナーは建て替えの際に立ち退き料を支払う義務はありません。
支払わないと入居人が立ち退きに同意しないので、支払っているだけなのです。
立ち退き料に関する法律などは特に存在しません。

立ち退き料が支払われる場合、相場は大体賃料の6ヶ月分が支払われることが多いです。
立ち退き料は交渉次第で金額を上げることも可能です。
特に、立ち退き料なしを提案されている場合は、少しでも費用を負担してもらえるように交渉してみると良いでしょう。

オーナーには立ち退き料を支払う義務がないことから、中には立ち退き料なしを提示されることもあります。
そうなると入居人にとっては損なので、立ち退き料について学び、損しないように注意しましょう。