2020/12/04
みなさんこんにちは!もうすぐ2016年も終わりを迎えようとしています。
年末の宝くじはもう買いましたか?
今はいろんな種類の宝くじがありますね。
ギャンブルはしないけど宝くじにはお金を使うという方も 多いのではないでしょうか。
宝くじには税金(所得税)がかからないということを 聞いたことがあると思います。
それは、宝くじは購入した時点で税金を払っているというふうに 判断されるからだそうです。
なぜならば、宝くじの発売元は地方自治体だからなんです。
一般企業が販売することは法律で禁止されています。
地方自治体が銀行などに発売などの業務を委託して、
その収益の一部を地方自治体に収めているという仕組みなのです。
地方自治体はその収益を公共事業などの費用として使います。
だから、当選者に所得税を課すと二重課税になってしまうので できないらしいです。
しかし、宝くじでも税金がかかる場合があるんです!その税金とは...
「贈与税」
宝くじが当たったから家族に分けようとそのまま渡してしまうと 贈与税の対象になってしまいます。
贈与税の基礎控除額は110万円と決まっています。
なので、それ以上の額を渡してしまうと贈与税が発生してしまう というわけなのです。
「相続税」
宝くじで当たった現金を銀行に預けたままで相続してしまうと 全額、相続税の対象となってしまいます。
例えば、1億円所持しているとすると 1億円に相続税の課税対象となってしまいます。
そこで、ご紹介したいのが「不動産投資」です。
現金を不動産に変えると不動産には控除できる部分があるので 相続課税される部分が現金と比べて大幅に少なくなります。
現金が100%課税対象となるのに比べ不動産は約40%ぐらいに減ります。
なので、相続税対策として不動産投資をしている方が多いんです。
不動産投資の相続税対策についての詳細は 弊社がおこなっているセミナーで解説します。
現役税理士先生に解説して頂くのでプロ目線のお話を聞ける機会を ぜひご利用ください。
セミナー後には税理士先生との個別相談(要予約)も行っているので そちらもぜひお申し込みください。
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