商業取引に関する文書に対して課税されるものが印紙税です。
印紙税が課税される文書は課税文書と呼ばれ、第1号文書から第20号文書までの20種類の文書があります。
課税文書は、具体例に挙げると、領収書や契約書、手形、株券などです。
印紙税は文書の種類によって非課税となる税額や金額が異なります。
収入印紙の販売場所は、法務局や郵便局、印紙売りさばき所です。
収入印紙は金券ショップでも販売されていることがありますが、枚数は限られていること、企業などの税務処理では課税扱いになる点に注意が必要です。
また、印紙売りとして登録しているコンビニでも購入することができます。コンビニは、200円のものなどよく売れる印紙しか置いていないことが多いですが土日も帰る店は便利です。
課税文書の作成者が印紙税の納税義務者です。
複数人で文書を作成するケースの場合は、連帯して印紙税を納付する義務を負っています。
再利用を防ぐために消印をしますが、使用する印章に規定はありません。複数人の契約であってもいずれか1名が記入すれば良いことになっています。
商業取引に関連する文書に印紙税が課税される理由は2つあります。
不動産売却では、課税文書に該当する領収書や契約書には印紙税がかかります。
印紙税法で規定されている該当する文書で、非課税文書に該当しない場合は、原則として印紙税の課税対象になります。
印紙税として課税される費用をまとめました。
記載金額 | 不動産売買契約書 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円~10万円以下 | 200円 |
~50万円以下 | 200円 |
~100万円以下 | 500円 |
~500万円以下 | 1,000円 |
~1,000万円以下 | 5,000円 |
~5,000万円以下 | 10,000円 |
~1億円以下 | 30,000円 |
~5億円以下 | 60,000円 |
~10億円以下 | 16,0000円 |
~50億円以下 | 32,0000円 |
50億円を超えるもの | 48,0000円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
※2020年3月31日までの軽減税率を適応
不動産売買契約書は、不動産の支払い時期や支払い方法、売買価格、所有権移転の時期や引き渡しなどに関して取り決める契約書です。
不動産売買契約書は買主と売主の双方の契約書を作成する場合は、2通とも課税文書とみなされるので、それぞれに印紙税が課税されることになります。
一方、契約書を1通のみ作成し、買主と売主で、片方が原本、もう片方が控えとしてコピーを保存する場合には、コピーは課税非対象になります。つまり、必要なのは原本のみのため、印紙税が節約できます。
ただし、コピーの方は契約者の直筆の署名捺印がある場合には、課税文書とみなされ課税対象になります。
契約内容を巡って訴訟になったときにリスクがあることを理解しておきましょう。
記載金額 | 工事請負契約書 | 土地の賃貸借契約書 金銭消費貸借契約書 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円~10万円以下 | 200円 | 200円 |
~50万円以下 | 200円 | 400円 |
~100万円以下 | 200円 | 1,000円 |
~500万円以下 | ~200万以下 200円 ~300万円以下 500円 ~500万円以下 1,000円 | 2,000円 |
※工事請負契約書は、2020年3月31日までの軽減税率を適応
不動産売買契約書以外にも、不動産売却に関連する契約書として、金銭消費貸借契約書や工事請負契約書、賃貸借契約書が挙げられます。
記載金額 | 領収書 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円~100万円以下 | 200円 |
~200万円以下 | 200円 |
~300万円以下 | 500円 |
~500万円以下 | 1,000円 |
~1,000万円以下 | 2,000円 |
~2,000万円以下 | 4,000円 |
~3,000万円以下 | 6,000円 |
~5,000万円以下 | 10,000円 |
~1億円以下 | 30,000円 |
~2億円以下 | 40,000円 |
~3億円以下 | 60,000円 |
~5億円以下 | 100,000円 |
~10億円以下 | 15,0000円 |
〜10億円を超えるもの | 20,0000円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
不動産売却の際に、売買代金を受領したときの領収書も印紙税の課税対象です。
ただし、売買代金の領収書に印紙税が課税されるのは、不動産会社などが不動産を売却した場合のみになります。
不動産売却における印紙税は軽減税率が一部適用されています。 印紙税の軽減税率の適用対象となっているのは2つです。
記載金額が不動産売買契約書(10万円以下)や建設工事請負契約書(100万円以下)は、印紙税の軽減の対象にはなっていません。 不動産売買契約書も工事請負契約書も、契約書の記載金額が1万円未満の場合は非課税です。 ※軽減税率の適用期間は2020年3月31日までに不動産の売買契約や建設工事請負契約を締結したケースが対象です。
説明した印紙税のほかに、譲渡所得税などの税金が発生します。税金も含まれる不動産売却に関することは専門家などにも相談してみるのもいいと思います。損をしないために、知識を蓄えておきましょう。