自宅を3000万円以上で売却した際、その利益(贈与所得)が課税対象になります。具体的には所得税と住民税が課されます。この贈与所得とはどのように計算されるのでしょうか。今回の記事では、贈与所得の計算方法をご紹介します。さらにそれぞれ課される税金の計算方法も解説しますので、ぜひ最後までお読みください!
譲渡所得とは、国税庁のHPによると「一般的に土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得のこと。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にならない。」とされています。(国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm#:~:text=%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%80%E8%88%AC,%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82)
そのため自宅売却をした際の利益も、一時的に入るまとまった所得ですので、この譲渡所得に当てはまることになります。
譲渡所得は以下の方程式によって求めることができます。
譲渡所得の金額 = 譲渡による総収入金額 - 土地、建物などの取得費 - 譲渡費用
具体的に取得費とは、売った土地や建物を買い入れた時の購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額を指します。
そして譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用を指しており、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売る時の取り壊し費用などです。
具体的にこのようなものになります。
(参考:https://www.baikyaku.polusnet.com/column/detail.php?n=265)
取得費と譲渡費用の金額が大きければ大きいほど、譲渡所得の金額は小さくなるので、課される所得税も小さくなります。そのために、取得費や譲渡費用などの領収書はきちんと保管しておく必要があります。数年前に自宅を購入して以来、領収書の場所を把握できていない方もいるのではないでしょうか。今のうちに探して出しておくことをオススメします。
また、譲渡所得を正確に求めるためにも、取得費や譲渡費用にかかった金額を出す必要がありますので、この点を留意していただけたらと思います。
譲渡所得税は、その不動産の保有期間によって決定されます。期間によって税率が定められており、5年以上の場合は長期譲渡所得として20.315%の税率が適用されます。
5年以下の場合は短期譲渡所得になりますので、39.63%の税率が適用されます。5年間を区切りとして、両者の間で19%もの差がつくことになります。
所有期間を数える時の注意点ですが、売却をした年の1月1日時点でカウントされます。そのため自宅を購入してから5年目の年に売却をしたとすると、まだ5年を経過していないことになりますので、短期譲渡所得が適用されることになります。
譲渡所得の求め方がわかったので、実際の所得税がどのように計算されるのかをここでみてみたいと思います。
例えば
収入金額→5,000万円
購入価格→4,000万円(土地1,000万円、建物3,000万円)
購入時にかかった費用→100万(土地40万円、建物60万円)
売却にかかった費用→500万
という条件で、所有期間が3年だとします。
5年未満ですので、39.63%の税率が適用されます。
(建物購入価格3,000万円+購入時にかかった建物の費用60万円)×90%×償却率0.015×経過年数3)=137万4300円
収入金額(5,000万円)-取得費(購入時価格4,000万円+購入時費用100万円-減価償却費(137万4300円)-譲渡費用(売却時費用500万円)= 352万5700円
352万5700円×39.63%=140万円
今回は、自宅売却をした際の譲渡所得の計算方法についてご説明しました。過去の領収書などをご準備の上で一度計算を行ってみてください。そうすることで、おおよその所得税を先に知ることができ、その結果に応じて様々な策を練ることができます。それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。