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不動産を査定するのは不動産会社のスタッフだけだと思っていませんか。実は、不動産の査定は不動産鑑定士や税理士が行うこともあるのです。そして、不動産会社、不動産鑑定士、税理士が行う査定には少しずつ違いがあります。それぞれの主体はどのような場合に不動産の査定を行うのでしょうか。今回は、税理士が行う不動産査定について、そのメリット、デメリットも含めて説明していきます。
そもそも「不動産査定」とは何か知っていますか。まずは不動産査定について説明します。
建物や土地などの不動産を売却したいときには、必ずしも売り手の希望価格で売れるとは限りません。売り手と買い手の希望価格をすり合わせて最終的な価格が決まるのです。その価格を探るには、不動産会社が、不動産が売れるであろう価格を見積る必要があります。この、不動産の見積もりを出すための一連の流れを「不動産査定」というのです。
不動産の査定には無料の査定と有料の査定という二種類があります。まずはこの二つの違いについて理解しておきましょう。
無料査定は、不動産を売買したいときなどに、不動産の市場価格を知るために行う査定です。不動産を査定をしてもらい、受け取った結果を参考にして不動産に価格をつけます。査定をすることで適正な価格をつけることができれば、売却活動がスムーズに進むのです。無料査定の中には、机上査定や訪問査定などの種類があります。査定を依頼するときは不動産会社に相談することになります。
有料査定は「不動産鑑定」のことです。不動産鑑定は、不動産の資産価値を調べるために行います。不動産鑑定を依頼する理由としてはやはり不動産の売買のためであることが多いです。しかし、有料の査定だからといって査定の精度が高いというわけではありません。不動産鑑定が有料なのは、不動産鑑定を行えるのは不動産鑑定士という限られた人だけだからです。不動産鑑定士とは国家資格であり、誰にでもできるというわけではないのです。このように、不動産鑑定は資格を持った人が行うため、鑑定の結果は公式な証明として利用できます。例えば、相続や離婚の財産分与のときなど、不動産の価値を証明する書類を裁判所や税務署に提出する必要があるときに不動産鑑定を利用することがあります。
無料査定は不動産業者に依頼し、不動産鑑定は不動産鑑定士という専門家に依頼します。それでは、税理士は不動産を鑑定することができるのでしょうか。結論を言うと、税理士が不動産を査定することもあります。それは、不動産を売買することで土地の相続が発生したときなどです。土地を相続すると相続税を支払わなければなりません。その相続税がいくらになるのかを明らかにするために、税理士が土地を査定し、相続税の金額を提示するのです。他にも、不動産を所有していると固定資産税を支払うことになります。その金額がいくらになるのかを調べる際にも、税理士が不動産を査定することがあります。
税理士の土地の査定方法には「路線価方式」と言うものと「倍率方式」というものがあります。路線価とは、道路に面している土地1㎡あたりの評価額のことで、相続税や贈与税のために土地を査定するときには路線価方式で査定します。しかし、中には路線価が定められていない地域もあり、そのような場所では路線価をもとに土地を査定することができないため、倍率方式で土地を査定するのです。倍率方式とは、固定資産税評価額と評価倍率表を利用して土地を査定する方法です。
税理士に依頼すれば、不動産査定にかかる手間を省けるというのがメリットです。実は、土地の査定は自分で行うこともできます。しかし、土地を査定するのは簡単ではありません。
土地を査定するためにはまず複数の資料を集めなくてはなりません。それだけでもかなりの手間と労力が必要になります。路線価方式では特に、必要となる書類が多いのです。そのため、資料を収集するだけでも一苦労です。資料を集め忘れてしまうとなかなか査定の手続きが進みません。また、やっと資料を集められても、土地を査定する方法を自力で調べなければなりません。この土地査定方法は実はかなり複雑で、専門家でもミスをしてしまうほどです。このような一連の流れを素人である個人が行うことはかなり面倒です。そこで税理士に依頼すれば、これらの手間を負う必要がなく、査定方法を間違える危険性もなくなるというメリットがあります。
土地の査定はやり方が複雑なので、税理士に依頼するのが良いように思えますが、実は税理士に依頼することにもデメリットがあります。それは、税理士であっても土地の査定を間違えることがあるという点です。税理士とは、会計に関する業務を中心に行っているのが一般的です。そのような税理士は土地の評価に関する方法を知らないことが多いです。実は、土地の評価方法はかなり複雑です。土地には全く同じものは存在せず、いびつな形をしていたり、広さや高低差において違いがあります。そのような中で、汎用性のない土地や使いづらい土地、立地条件の悪い土地や周辺環境が良くない土地は評価が下がってしまいます。土地を評価するためには、実は税理士はまるで測量士かのような専門的な業務を行って査定額を判断しているのです。しかし、会計業務を行なっている税理士にはそのような知識がありません。そのため、本来評価を下げるべき土地でもそのまま査定額をつけてしまうのです。その結果、実際はもっと安くなるはずの土地を高く評価してしまうという事態が起こるのです。すると、土地の価値を過大評価してしまったせいで相続税を支払いすぎることになってしまいます。このように、「不動産査定に関する知識がない税理士に査定を依頼することで、過払金を支払うことになるかもしれない」というのが、税理士に不動産を査定してもらうことのデメリットです。 もし税理士に土地の査定を依頼することになる場合は、その税理士が土地の査定について知っているか、実際に過去に土地をした経験があるかを確かめてから査定を依頼すると安全でしょう。
今回は、税理士は不動産を査定できるのかについて説明してきました。結論は、税理士も不動産を査定することができるのです。税理士が不動産を査定する場面は、相続税や贈与税、固定資産税がいくらになるかを算出するために土地の査定をする場合です。土地の査定方法は複雑なので、税理士にやってもらえるのであれば「手間が省けると言う点でメリットがあるといえます。しかし、税理士の中には土地の査定に関する知識が十分にない人がいます。その人に査定を頼んでしまうと査定結果に誤差が出て税金の過払いにつながるというデメリットがあります。そのため、どの税理士に依頼するかを慎重に選ぶ必要がありそうです。